NewsLetter 監督署調査対象の約70%は30人未満の事業場です
今回のトピック
監督署調査対象の約70%は30人未満の事業場です
1.「過重労働解消キャンペーン」の監督指導実施状況(令和2年11月)
2.長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導状況(令和2年度)
3.監督指導対象は大規模事業場だけではありません
実際に送検、起訴されるのはどんな場合?
4. 送検されるケースと件数
5. 起訴されるケースと件数
1.「過重労働解消キャンペーン」の監督指導実施状況(令和2年11月)
令和2年11月実施の「過重労働解消キャンペーン」の監督指導実施事業場の事業場規模別集計結果は次の通りでした。
合計 | 1~9人 | 10~29人 | 30~49人 | 50~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
9,120 | 2,592 | 3,694 | 1,247 | 712 | 622 | 253 |
28.4% | 40.5% | 13.7% | 7.8% | 6.8% | 2.8% |
2.長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導実施状況(令和2年度)
令和2年度に行われた監督指導実施事業場の事業場規模別集計結果は以下の通りでした。
合計 | 1~9人 | 10~29人 | 30~49人 | 50~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
24,042 | 6,676 | 9,739 | 3,336 | 1,914 | 1,638 | 739 |
27.8% | 40.5% | 13.9% | 8.0% | 6.8% | 3.1% |
3.監督指導対象は大規模事業場だけではありません
前出のとおり、監督指導対象の約70%が従業員30人未満の事業場です。意外ではありませんか?「うちは少人数だから大丈夫」ではないのです。いつ監督署の調査が入ってもいいように、労務管理が適正かどうかの再点検をお勧めいたします。
4.送検されるケースと件数
法違反があった場合でも必ず送検されるわけではありません。重大・悪質な法律違反があった場合(死亡等の重大な結果が生じた労働災害など)や、軽微な法律違反であったとしても是正勧告に従わなかった場合(賃金不払いを繰り返した場合など)等に、送検されることになります。労働関係法令違反で平成31年に送検された事件の主な件数は以下の通りです。
【労働基準法違反】336件(内①賃金の支払い199件、②労働時間:52件、③割増賃金:23件)
【労働安全衛生法違反】469件(内①設備等149件、②作業方法130件、③報告等86件)
【最低賃金法違反】15件
5.起訴されるケースと件数および割合
起訴されるかどうかは、検察官の「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を踏まえた判断によります。平成29年~3年分の「送検後の起訴率、裁判結果」は以下の通りです。労働関係法令違反の起訴率はおよそ40%です。起訴後の裁判結果では、大半が罰金刑ですが、無罪となる可能性はほぼゼロで、起訴された場合には有罪となる可能性が極めて高いことがわかります。そのため、企業は、不起訴となるよう、その前に送検されないよう、日頃から適正な労務管理を行っておく必要があります。
【H29】起訴:316件, 不起訴:561件, 起訴率:36.0%, 懲役:0件, 罰金:316件
【H30】起訴:335件, 不起訴:534件, 起訴率:38.6%, 懲役:3件, 罰金:332件
【H31】起訴:333件, 不起訴:474件, 起訴率:41.3%, 懲役:1件, 罰金:331件
6.最後に
トウジョウヒューマンリソースマネジメントでは、適正な労務管理のサポートを行っております。気になること等ございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。
↓監督指導実施状況の詳細はこちらです↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000775261.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000667303.pdf
※ 上記の情報は令和3年10月現在のものであり、今後変更する可能性がありますので、ご利用前には当方または関係機関にご確認をお願いいたします。
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