News Lettter 健康保険料・介護保険料および、雇用保険料の料率改定について
今回のトピック
1.令和4年3月分(4月納付分)より政府管掌保険の健康保険料率・介護保険料率が変更されます
2.雇用保険の保険料率が変更される予定です(2022年3月14日現在、国会審議中)
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1.令和4年3月分(4月納付分)より政府管掌保険の健康保険料率・介護保険料率が変更されます
<健康保険料率> 都道府県により引き上げ、引き下げがあります。
【大阪】現行 10.29%(従業員、事業主:5.145%)
改定後 10.22%(従業員、事業主:5.11%)
【兵庫】現行 10.24%(従業員、事業主:5.12%)
改定後 10.13%(従業員、事業主:5.065%)
【東京】現行 9.84%(従業員、事業主:4.92%)
改定後 9.81%(従業員、事業主:4.905%)
<介護保険料率> 今回は下がります!!
【全国一律】現行 1.80%(従業員、事業主:0.9%)
改定後 1.64%(従業員、事業主:0.82%)
(注)給与計算においては、4月控除分保険料から変更となります。(翌月控除している場合)
2.雇用保険の保険料率が変更されます
現在の雇用保険料率は、労働者0.3%、事業主0.6%ですが、コロナ禍で積立金が枯渇しているため労使ともに保険料率が上がる予定です。(2022年3月14日現在、国会審議中)
労働者、事業主別にまとめますと
【労働者】 令和4年9月まで 0.30%
令和4年10月~令和5年3月 0.50%
【事業主】 令和4年3月まで 0.60%
令和4年4月~9月 0.65%
令和4年10月~令和5年3月 0.85%
実務で必要な対応は、次の2点です。
① 従業員の給与控除時保険料率を令和4年10月から0.5%へ変更する。
② 2022年の年度更新の概算保険料計算時と2023年の年度更新の確定保険料計算時に4月と10月の2段階で保険料率を変更する。
保険料の変更の内訳についてもう少し詳しく説明しますと、雇用保険料は、労使折半の「失業等給付」と「育児休業給付」、および事業主のみが負担する「雇用二事業」の3つで構成されています。今回、この内の2つ(「失業等給付」と「雇用二事業」)で異なる月に保険料率の変更が行われるため、事業主の保険料率は年度内に2段階で変更となります。「失業等給付」は現在0.2%(労使0.1%ずつ)ですが、令和4年10月から0.6%(労使0.3%ずつ)に上がります。「育児休業給付」は、0.4%(労使0.2%ずつ)のまま据え置きです。事業主のみが負担する「雇用二事業」は現在0.3%ですが、令和4年4月から0.35%に上がります。
【失業当給付】 現行~令和4年9月まで 0.20%(従業員、事業主:0.10%)
令和4年10月~令和5年3月 0.60%(従業員、事業主:0.30%)
【育児休業給付】令和5年3月まで 0.40%(従業員、事業主:0.20%)
【雇用二事業】 現行~令和4年3月 0.30%(事業主のみ:0.30%)
令和4年4月~令和5年3月 0.35%(事業主のみ:0.35%)
(注)給与計算においては、10月控除分保険料から変更となります。