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News Lettter 育児・介護休業法の法改正について

今回のトピック

育児・介護休業法の法改正について

1.育児休業ってどんな制度?
2.育児休業についての周知・意向確認等の義務化(令和4年4月1日施行)
3.有期雇用労働者の取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
4.産後パパ育休の創設(令和4年10月1日施行)
5.育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
6.最後に

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1.育児休業ってどんな制度?

育児休業は、誰が取得できるのでしょうか?基本的に1歳未満の子供を育てている人が取得できます。女性だけでなく男性も取得でき、夫婦同時でも、配偶者が専業主婦や専業主夫でも取得できます。保育園に入れなかった場合等は、最長2歳まで延長することができ、子供は、実子だけでなく特別養子縁組の子も対象です。派遣社員や契約社員等の有期契約労働者も取得する事ができます。

2.育児休業についての周知・意向確認等の義務化(令和4年4月1日施行)

①研修の実施や相談窓口の設置等、育児休業を取りやすい環境を整えることが義務化されました。
②本人や配偶者の妊娠や出産を申し出た従業員に対して、個別に育児休業制度を取得するか否かの意向を確認することが義務化されています。できるだけ書面で確認しましょう。
③育児休業に関する制度、育児休業の申出先、育児休業給付金に関すること、育児休業中の社会保険料の負担についても個別の周知が必要です。

3.有期雇用労働者の取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)

有期雇用契約の労働者は、これまで1年以上の在職期間がないと育児休業を取得できませんでした。4月からはこの条件が無くなり、雇われて1年未満でも基本的に育児休業の対象になりました。ただ、「子供が1歳半になるまでに雇用契約が終わることが明らかな場合は対象外」という条件は残っています。

4.産後パパ育休の創設(令和4年10月1日施行)

育児休業とは別に「子の出生後8週間以内に4週間まで」取得することができる休暇が10月から創設されます。この休暇の特徴は次の3点です。
① 申出期限が「2週間前」(通常の育休は「1ヶ月前」)
② 分割して2回取得可能(申出は2回分まとめて初回時に)
③ 労使協定を締結することにより、労働者が合意した範囲で休業中に就業可
なお、産後パパ育休を取得せずに、これまで通り育児休業を取得することも可能です。また、労働者が産後パパ育休中に就業することを希望する場合は、就業開始予定日の前日までに、就業可能日等を申出し、事業主が就業させることを希望する日等を提示する等の煩雑な手続きが必要です。

5.育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)

現在子供1人につき1回しか取得できませんが、10月からは分割して2回取得できるようになります。産後パパ育休で2回、育児休業で2回の最大4回の分割取得が可能となります。夫婦で交代での取得が可能になり、より柔軟に育児休業が取得できるようになります。

↓↓制度の概要はこちらです↓↓

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

6.最後に

トウジョウヒューマンリソースマネジメントでは、育児休業・給付金・社会保険料の免除等の制度を周知する研修をはじめ、ハラスメント防止研修、管理職向け、一般従業員向け等ご要望に応じた様々な研修をご提供可能です。労使協定の作成、育児介護休業規定の改訂も承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。

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※ 上記の情報は令和4年5月現在のものであり、今後変更する可能性がありますので、
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