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News Lettter 法定雇用率引き上げを踏まえた障害者雇用の留意点

今回のトピック

法定雇用率引き上げを踏まえた障害者雇用の留意点

1. 障害者の法定雇用率とは?
2. 法定雇用障害者数の求め方
3. 法定雇用率が段階的に引き上げられます。
4. 週20時間未満の短時間労働者も障害者雇用率制度の対象となります。
5. 障害者雇用納付金制度の概要

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1. 障害者の法定雇用率とは?
法定雇用率とは、障害者雇用促進法に基づき、会社全体の常時雇用している労働者数に対して、雇用しなければならない障害者の割合を示したものです。障害者の法定雇用率は事業主(企業)単位での適用となるため、事業所が複数ある場合でも、企業全体で満たしていれば問題ありません。現在の民間企業における法定雇用率は2.3%で、従業員を43.5人以上雇用している事業主は障害者を1人以上雇用しなければなりません。
2. 法定雇用障害者数の求め方
法定雇用率を用いた法定雇用障害者数は、次の計算式で求められます。
(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×2.3%
「常用労働者」とは、週所定労働時間が30時間以上の労働者、「短時間労働者」とは、常用労働者のうち週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者を指します。例えば、常用労働者数が100人で短時間労働者数が40人の企業は、(100+40×0.5)×2.3%=2.76人≒2人(小数点以下は切り捨て)となり、2人以上の障害者雇用義務があることになります。法定雇用障害者数は、通常1人の労働者を1人としてカウントしますが、障害の種類や週の所定労働時間数によっては、1人の労働者を2人や0.5人としてカウントすることがあります。例えば、週所定労働時間が30時間以上の労働者で重度の身体障害者・知的障害者の場合は、1人を2人としてカウントします。この場合の「重度」の定義は、身体障害者のうち等級が1級または2級に該当する方、知的障害者のうち等級がA(自治体によっては1度及び2度)に該当する方となります。また、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者の場合は、1人を0.5人としてカウントします。ただし、精神障害者については、当分の間、週所定労働時間が20時間以上30時間未満であっても、0.5人ではなく1人としてカウントする特例措置が設けられています。
3. 法定雇用率が段階的に引き上げられます。
現在、民間企業での法定雇用率は2.3%とされていますが、2024年4月より2.5%、2026年7月より2.7%へと段階的に引き上げられることが決まりました。これに伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が、2024年4月より「従業員40人以上」、2026年7月より「従業員37.5人以上」へ広がることになります。
4. 週20時間未満の短時間労働者も障害者雇用率制度の対象となります。
現在、事業主に雇用義務が課せられている障害者は、週所定労働時間が20時間以上の労働者となっており、週所定労働時間が20時間未満の労働者については、雇用した場合でも、障害者雇用率制度のカウントからは除外されています。しかし、障害の特性において長時間の勤務が難しい等により、週所定労働時間20時間未満での雇用を希望する人が一定数存在することから、雇用機会の拡大を図ることを目的として、2024年4月より、週所定労働時間10時間以上20時間未満の短時間労働者である「精神障害者」「重度身体障害者」「重度知的障害者」については、1人を0.5人と算定することになりました。
5. 障害者雇用納付金制度の概要
障害者雇用納付金制度では、法定雇用率が未達成の企業から納付金を徴収し、法定雇用率を達成している企業に対して調整金、報奨金などを支給するとともに、障害者の雇用の促進を図るための助成金を支給しています。具体的には、常用労働者数が100人超の事業主で、法定雇用率が未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければなりません。また、常用労働者数が100人超の事業主で、法定雇用率を超えて雇用している場合に、超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。常用労働者数が100人以下の事業主で、障害者を一定数超えて雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額21,000円の報奨金が支給されます。

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