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News Lettter 令和6年10月から始まる短時間労働者への社会保険適用拡大について

今回のトピック

令和6年10月から始まる短時間労働者への社会保険適用拡大について

1. 対象となる企業
2. 対象となる短時間労働者の加入要件
3. 短時間労働者に対する社会保険適用拡大Q&A

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1. 対象となる企業
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業で、加入要件を満たす短時間労働者は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象となっています。この短時間労働者の加入要件が更に拡大され、令和6年10月から、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業とは、適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数が、1年のうち6か月間以上51人以上となることが見込まれる企業のことで、「特定適用事業所」と呼びます。また、被保険者数は事業所ごとにカウントするのではなく、同一の法人番号である法人ごとの総数で判断することになります。
2. 対象となる短時間労働者の加入要件
特定適用事業所で働く短時間労働者のうち、以下の要件に全て該当する方は加入対象となります。

(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。ただし、雇用契約上週20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3か月目から社会保険加入となります。

(2) 賃金の月額が88,000円以上であること
基本給及び諸手当を指します。ただし、次の賃金は88,000円に算入されません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚祝い金等)
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

上記は適用されるかどうかの判断で、適用された場合の報酬月額は③、④を含んで決定されます。

(3) 2か月を超える雇用の見込みがあること
雇用期間が2か月以内であっても、雇用契約書等で「更新ありの旨」「更新される場合がある旨」が明示されている場合等、実態が2か月を超えて使用される見込みがある場合は、雇用期間の始めから遡及して適用対象となります。

(4) 学生でないこと
通信教育を受けている学生、休学中や夜間学生は加入対象となります。

3. 短時間労働者に対する社会保険適用拡大Q&A
Q. 施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。

A. 令和5年10月から令和6年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上50人を超えたことが確認できる場合は、日本年金機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付するため、 特定適用事業所該当届の届出は不要です。

Q.所定労働時間が1か月単位で定められている場合、週の所定労働時間をどのように算出すればよいか。

A.1か月の所定労働時間を12分の52で除して算出します。
(1か月の所定労働時間×12か月÷52週(年間の週数)で1週間の所定労働時間を算出する)

Q.特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すれば よいか。

A.夏季休暇等のため夏季の特定の月の所定労働時間が例外的に短く定められている場合や、繁忙期間中の特定の月の所定労働時間が例外的に長く定められている場合等は、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の 52で除して、1週間の所定労働時間を算出します。

Q.被保険者資格を取得後に賃金が月額 8.8 万円未満となった場合は、被保険者資格は喪失するのか。

A.原則として、資格取得後に雇用契約等が見直され、所定内賃金が月額 8.8 万円を下回ることが明らかになった場合等を除き、被保険者資格を喪失することはありません。ただし、常態的に 8.8 万円を下回る状況が続くことが確認できる場合は、実態を踏まえた上で資格喪失することとなります。

 

↓↓社会保険適用拡大の詳細はこちらをご覧ください↓↓

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

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