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News Lettter マイナンバーと保険証の一体化

今回のトピック

マイナンバーと保険証の一体化

1.現在の保険証が使えなくなるのは来年12月1日のため、それまではお使いいただけます。
2.資格確認書の送付が9月中旬から始まります。

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1.現在の保険証が使えなくなるのは来年12月1日

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、本年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了して、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。
経過措置として、現在お使いいただいている保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、来年2025年12月1日までご使用いただけます。また、マイナンバーカードを紛失・更新中の方やお手元にカードがない方などは、今後交付されるご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

なお、マイナンバーを健康保険証として利用登録していない人は、病院の受付のカードリーダーで簡単に登録することができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

2.資格確認書の送付が9月中旬から始まります。

安心してマイナ保険証をご利用いただくため、加入者情報(マイナンバーの下4桁)をお知らせして、マイナンバーの紐づけに誤りがないか確認をする必要があります。

① 事業主は、「資格情報のお知らせ」を従業員に渡してください
② 従業員は、「資格情報のお知らせ」の内容に不備がないか確認をしてください(マイナンバーの下4桁、フリガナ、生年月日、住所、性別等)
③ 従業員は、内容に不備がある場合は、協会けんぽに連絡をしてください
④ 従業員は、マイナンバーカードに代わって使用できる併せて保険証の代わりに使用できる資格確認書(資格情報のお知らせ欄の一部をご自身で切り取り)が配布されますので保存してください

送付時期 データ抽出を行う都合上、加入時期に応じて2回に分けて発送されます

1回目:令和6年9月9日(月)~令和6年9月30日(月)
※令和6年6月7日(金)時点の加入者
2回目:令和7年1月22日(水)~令和7年2月3日(月)
※令和6年6月10日(月)以降に加入した11月29日(金)時点の加入者

送付方法 個人別に封入し、会社(事業主)経由で送付されます
※封筒または箱に梱包して特定記録郵便で送付されます。
※また、任意継続加入者分は被保険者分と被扶養者分をまとめて被保険者住所に送付されます。
※マイナンバーの未提出により協会けんぽが正確なマイナンバーを把握していない場合、記載されておりません。マイナンバー提出のための申出書を同封されておりますのでご提出をお願いします。

〇詳しくは厚生労働省の下記のサイトをご確認ください。
・資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付等について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/202406saga2.pdf

・資格情報のお知らせの送付について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/osaka/kikaku/sonota/mainahokennsyouikou.pdf

・マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

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上記の情報は令和6年8月現在のものであり、今後変更する可能性がありますので、
ご利用前には当方または関係機関にご確認をお願いいたします。
なお、掲載情報については分かりやすくお伝えするため一部情報を省略しています。
また、弊事務所では掲載情報に基づくお客様の行動に対して
一切の責任を負うことができませんが何卒ご了承のほどお願いいたします。