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News Lettter 育児・介護休業法の改正ポイントについて

今回のトピック

【2025年施行】育児・介護休業法の改正ポイントについて

【2025年4月施行】

1.子の看護休暇が学級閉鎖や入園式参加でも取得可能に!対象は小3修了まで
2.残業免除の対象を小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
3. テレワークの推進
4.介護離職防止のための措置の義務化

【2025年10月施行】

5.育児期の「柔軟な働き方を実現するための措置」2つ以上の実施を義務化
6.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を義務化

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1.子の看護休暇が学級閉鎖や入園式参加でも取得可能に!対象は小3修了まで

現行の子の看護休暇の対象となる子は小学校就学前までの子で、取得事由は子の病気・けが、または予防接種・健康診断に限られていましたが、今回の改正により、小学3年生修了まで範囲が拡大され、学級閉鎖や入園(入学)式・卒園式の参加の場合にも取得できるようになりました。また、現行は雇用期間が6か月未満の労働者や、1週間の所定労働⽇数が2⽇以下の労働者は、労使協定の締結により対象外にできますが、その「勤続6か月未満を対象外」とできる制度が撤廃されます。そのため、改正後は、入社間もない労働者であったとしても休暇を与える必要があります。(介護休暇も同様に改正。)

2.残業免除の対象を、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大

所定外労働の制限(残業免除)の対象は、現行は3歳までの子を養育する労働者が対象となっていますが、改正により、小学校就学前の子までが対象となります。時間外労働の制限、深夜業の制限は現行でも小学校就学前の子が対象となっているので、利用可能期間が揃うことになりました。

3. テレワークの推進

3歳までの子を養育する労働者、または要介護状態の対象家族を介護する労働者を対象に、テレワークを導入することが事業主に努力義務化されます。また、事業主は3歳までの子を養育する労働者に対して短時間勤務措置を講じる義務がありますが、労使協定により短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を適用除外とする場合の代替措置として、既存の「育児休業に関する制度に準ずる措置」、「始業時刻の変更等」に加え、「テレワーク」が追加されます。

4. 介護離職防止のための措置の義務化

介護離職防止のため、事業主に下記の対応が義務付けられます。

① 雇用環境整備の措置

介護休業や介護両立支援制度の申出が円滑に行われるようにするために、事業主は以下のいずれか
の措置を講じなければなりません。

・介護休業等に関する研修の実施
・介護休業等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
・自社の介護休業等の利用の事例の収集・提供
・自社の労働者へ介護休業等の利用促進に関する方針の周知

② 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

労働者から家族の介護に直面した旨の申し出があったタイミングで、事業主は介護休業に関する制度や介護両立支援制度等について個別に周知し、利用の意向確認をすることが義務化されます。

③ 介護に直面する前の早い段階(40歳)での情報提供

労働者が介護に直面する前の早い段階で、事業主は介護休業に関する制度や介護両立支援制度等について情報提供しなければなりません。情報提供期間は、労働者が40歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度(1年間)、または労働者が40歳に達した日の翌日(誕生日)から起算して1年間です。

5. 育児期の「柔軟な働き方を実現するための措置」2つ以上の実施を義務化

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、柔軟な働き方を実現するため、以下5つの措置の中から2つ以上の制度を選択して措置しなければならず、労働者はその中から1つ選択することができます。なお、措置の選択には過半数労働組合等の意見聴取が必要です。

① 始業時刻等の変更

② テレワーク等(10日以上/月)

③ 保育施設の設置運営等

④ 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)

⑤ 短時間勤務制度

また、決定した措置について、子が3歳になるまでの適切な時期に、労働者へ個別の周知と意向確認も義務化されます。

6.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を義務化

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等の申出をした時と、労働者の子が3歳になるまで適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項(勤務時間帯や勤務地、業務量など)の意向聴取をし、聴取した意向について配慮を行うことが義務付けられました。

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※法律案の概要(厚生労働省):こちら

※法律案要綱(諮問文)(厚生労働省):こちら

※仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(労働政策審議会建議):こちら

※仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について 概要(厚生労働省):こちら

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