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News Lettter 定年後も加入は続く?知っておきたい定年後の社会保険

今回のトピック

1 定年後、社会保険はどうなる?
2 社会保険料はいつまで払う?
3 高齢受給者証とは?
4 医療費3割負担でも軽減申請が可能!(基準収入額適用申請 )

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1.定年後、社会保険はどうなる?

 

社会保険(健康保険・厚生年金)の適用は、「年齢」だけではなく

働き方(就労条件)によって判断されます。「定年後は自動的に

社会保険を抜けるのでは?」と誤解している人は多いですが、

70歳未満の方が以下の要件をすべて満たすと、加入が義務付けられます。

 

◎加入基準

 

【従業員50人以下の企業で働く場合】

・週の所定労働時間および月の所定労働日数が、

フルタイムで勤務する従業員の4分の3以上ある従業員

 

【従業員51人以上の企業で働く場合】

・週の所定労働時間が20時間以上(または月87時間以上)

・給与が月額88,000円以上

・雇用期間の見込みが2か月以上

・学生ではない

 

定年後に短時間・短期間で働く場合は、要件を満たさないこともあります。
その場合は国民健康保険・国民年金に切り替えることになります。

 

2.社会保険料はいつまで払う?

 

◎厚生年金は70歳で資格喪失

 

被保険者が70歳に到達すると、厚生年金の被保険者資格

は自動的に喪失します。
そのため、70歳以降は厚生年金保険料の支払いはなくなります。

ただし、老齢年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、

70歳を過ぎても任意加入できます。

 

◎健康保険は75歳まで継続加入

 

一方で健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)は75歳になるまで

被保険者として加入が継続されます。

75歳になると自動的に後期高齢者医療制度へ移行し、

健康保険の資格は喪失します。

そのため、75歳以降は健康保険料の支払いはなくなりますが、

代わりに後期高齢者医療保険料が発生し、原則として

年金から天引きされます。

 

3.高齢受給者証とは?

 

75歳からは後期高齢者以降制度に移行しますが、実は70歳に

なった段階で医療費の自己負担割合が

変わります。その際に交付されるのが「高齢受給者証」です。

 

◎高齢受給者証とは

 

・70歳以上で、健康保険に加入している被保険者・被扶養者

に交付されます。

・医療機関等での自己負担割合を明示する証明書で、

自己負担割合は年齢や所得に応じて決まります。

・医療機関等を受診する場合には、健康保険証等と

一緒に提示する必要があります。

 

◎対象者

 

後期高齢者医療制度に加入していない、70歳以上の

健康保険の被保険者又は被扶養者

 

◎自己負担割合の判定

 

①70歳以上の被保険者が受診する場合

・標準報酬月額28万円以上・・・3割負担

・標準報酬月額28万円未満・・・2割負担(※)

②70歳以上の被扶養者が受診する場合

・被保険者が70歳未満・・・2割負担(※)

・被保険者が70歳以上で標準報酬月額28万円以上・・・3割負担

・被保険者が70歳以上で標準報酬月額28万円未満・・・2割負担(※)

 

※誕生日が昭和19年4月1日生まれ以前の方は1割とする

軽減特例がありましたが、現在では後期高齢者医療制度の対象

となっているため、ほぼ全ての方が2割負担となっています。

 

4.医療費3割負担でも軽減申請が可能! (基準収入額適用申請 )

 

一度「3割負担」と判断された方でも、該当期間の収入が基準を下回る場合、

申請により2割への見直しが可能です。これは、高齢者本人やその家族に

とって、大きな経済的メリットとなります。

 

◎基準となる収入額

 

①70歳以上の被扶養者がいる場合

・・・被扶養者と合計で520万円未満

②70歳以上の被扶養者がいない場合

・・・383万円未満

③収入が383万円以上で、旧扶養者がいる場合

・・・被扶養者と合計で520万円未満

旧扶養者とは後期高齢者医療制度の被保険者となったことで

被扶養者でなくなった方(5年の期限有)、65歳~74歳の

後期高齢者医療制度の障害認定を受けて被扶養者でなくなった方をいいます。

 

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