News Lettter 社会保険被扶養者認定における年間収入判定方法が明確化
今回のトピック
社会保険被扶養者認定における年間収入判定方法が明確化
・社会保険被扶養者認定における年間収入判定方法が明確化されます
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1. 社会保険におけるこれまでの被扶養者認定要件
・年間収入が130万円未満である見込みであること。
・さらに、① 同一世帯の場合:収入が被保険者の年収の 2分の1未満。
② 別世帯の場合:収入が被保険者からの 仕送り額より少ない。
これまで被扶養者認定の際、「年間収入」は 実際の過去の収入や現時点の
収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判断していました。
2.令和8年4月1日からの年間収入判定方法
「年間収入」の見込みの判定ルールが見直され、労働契約書に書かれた
労働条件(賃金・時間数など)をベースにすることが明確になりました。
したがって、当初の労働契約では想定されていなかった残業代等により
結果的に年間収入が基準額以上になった場合であっても、その収入が
社会通念上妥当な範囲の一時的な増加であれば、直ちに被扶養者から
外れるとは限りません。
労働契約内容に基づき収入を見積もることができるため、
採用時や契約更新時点で扶養該当性を事前に判断しやすくなりました。
3.認定ルールのポイント
◎年収130万円未満(※)なら基本的に扶養認定OK
労働契約書等に記載された賃金条件から計算した年間収入見込みが
130万円未満であれば、被扶養者として認定されます。ただし、
生計維持関係等の要件を満たす必要があります。
※被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満である者の場合は150万円未満、
60歳以上の者や障害年金受給者の場合は180万円未満
◎労働契約内容とは具体的に何?
労働契約書等に書かれた「時給」「月の所定労働時間」「日数」等
を基に年間収入見込みを算出します。
4.Q&A
Q.
契約書がない場合の判断基準は?労働契約書があっても、
シフト制など労働時間の記載が不明確な場合や契約期間が1年未満の場合は?
A.
労働契約内容から合理的に見積もることができない場合には、
従来と同様に給与明細書や課税(非課税)証明書などにより年収の確認を行います。
Q.
認定対象者が複数事業所で勤務している場合は?
A.
各事業所での労働契約内容に基づき、個別に年間収入見込額を算定し、
それらを合算して年間収入を判定します。
Q.
扶養認定後に実際の収入が基準額(130万円等)を超えたら?
A.
一時的な収入増加の場合は、必ずしも扶養認定を取り消しません。
臨時収入の支給を前提として労働契約内容の賃金を不当に低く記載して
いたことが判明した場合等、当該臨時収入により、実際の年間収入が
社会通念上妥当な範囲を超えて基準額を大きく上回る場合には、
被扶養者認定を取り消される場合があります。(最終的な判断は保険者
(健康保険組合等)ごとに異なる場合があります。)
Q.
扶養認定後に基準額を超えても、その収入が社会通念上妥当な
範囲に留まる場合は扶養認定を取り消されることはないが、
「社会通念上妥当な範囲」とは具体的にどんな場合?
A.
社会通念上妥当な範囲とは、一時的・臨時的な収入増で、
継続的に基準額を超えるとまでは言えない場合を指します。具体的には、
・一時的な残業代や繁忙期の手当
・単発の賞与・臨時収入
・短期間だけ働いた収入により収入が増えた場合です。
つまり、今後も継続して基準額を超える見込みがないと判断できる程度なら、
扶養は取り消されません。逆に、恒常的に収入が増え、年間見込みが明らかに
基準額を超える場合は取り消しの対象になります。
Q.
扶養認定を取り消される主なケースは?
A.
①年間見込み収入が継続的に基準額を超える場合
②就職して社会保険に加入した場合
③収入が増え、被保険者の収入の2分の1以上になった場合(同一世帯)
④仕送り額より収入が多くなった場合(別世帯)
⑤同居要件や生計維持関係がなくなった場合(離婚・別居・援助停止など)
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