36協定についてのおさらい
今回のトピック
36協定についておさらいしましょう
1. そもそも36協定とは?
2. 令和3年4月から36協定の様式が新しくなっています
3. 36協定書と36協定届の違い
4. 36協定における 「労働者の過半数を代表する者」とは?
5. 36協定を届け出れば、労働者を無制限に残業させることができる?
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1.そもそも36協定とは?
労働基準法36条により、会社が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合、または法定休日(毎週少なくとも1日もしくは4週間に少なくとも4日)に労働させる場合には、労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定書)」を締結し、「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)」を労働基準監督署に届け出る必要があります。もし、36協定届を労働基準監督署に届け出ずに労働者に時間外労働をさせた場合、労働基準法違反になります。
2.令和3年4月から36協定届の様式が新しくなっています
新様式の変更内容は次の2点です。
① 押印・署名の廃止
ただし、協定書を兼ねる場合には、使用者および労働者代表の署名または記名・押印が必要です。
② 協定当事者に関するチェックボックスの新設
36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されています。
3.36協定書と36協定届の違い
36協定書と36協定届は違うものです。36協定書は労使の話し合いにより締結された時間外労働・休日労働に関する協定を意味します。36協定書を労働基準監督署に届け出るものが36協定届です。36協定届に、使用者および労働者代表が署名または記名・押印することによって、36協定届と36協定書を兼ねることができます。
4. 36協定における 「労働者の過半数を代表する者」とは?
36協定を締結する場合、労働者の過半数で組織する労働組合、その労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による締結が必要です。
このうち「労働者の過半数を代表する者」の選任にあたっては、以下のような留意事項があります。
・管理監督者(経営者と一体的な立場にある人)でないこと
・36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などの民主的な方法で選出すること
・使用者の意向に基づいて選出されたものでないこと
5.36協定を届け出れば、労働者を無制限に残業させることができる?
36協定を締結し届け出をしたら、いくらでも労働時間を延長できるかというと、そうではありません。36協定においては「1日」「1か月」「1年」それぞれについて延長時間を定めますが、延長可能な時間には限度が設けられています。1か月の限度は45時間で、1年の限度は360時間です。また、繁忙期など臨時的な特別の事情があって限度時間を超える労働が必要となる場合は、「特別条項付き36協定」を届け出ることで、限度時間を超えた延長時間の設定ができます。ただし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、2か月平均・3か月平均・4か月平均・5か月平均・6か月平均が全て月80時間以内(全ての月について、隣接する2~6か月の平均が80時間以内)
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがありますのでご注意ください。
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