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News Letter 5月以降の雇用調整助成金の変更点について

□ 5月以降、雇用調整助成金の条件が一部変更されます

1.今まで100%の支給率だった場合、一部を除き5月以降の支給率は原則として90%になります

2.支給率100%のまま下がらない事業所とは?

3.5月分より様式が変わります

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1.今まで雇用調整助成金の支給率が100%だった場合、一部を除き5月以降の支給率は原則として90%に下がります。

 

2021年4月30日に、5月以降の雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の特例措置が6月末まで延長することが正式に発表されました。それによると、2で記載する一定の事業所を除き、解雇を行っていない中小企業に対する支給率は、今までの100%から90%(上限13500円)に下がります。

 

2.支給率100%のまま下がらない事業所とは?

 

①直近3か月平均値の生産指標(売上げ高等)を前年または前前年同月と比較し、30%以上減少している事業主 (業況特例)

②緊急事態宣言が発出されている都道府県、もしくはまん延防止等重点措置の地域にあり、かつ営業時間短縮等の休業要請に協力している飲食店等 (地域特例)

※②は飲食店・イベント会社以外の業種は対象外です。

 

3.5月分より申請様式が変わります

5月分より、また申請様式が変更されるそうですが、いまだ新様式は発表されておらず、5月中旬以降の発表になる予定だそうです。

 

詳しくは下記の厚生労働省のサイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf

 

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