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News Letter 中小企業も「パワハラ防止法」の対象になります(令和4年4月1日)

今回のトピック

1.パワハラ防止法とは?
2.職場における「パワハラ」とは?
3.「パワハラ」は6種類に分類されます
4.事業主に義務づけられた対策
5.パワハラ防止法が守れないと罰則はあるの?

 

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1.パワハラ防止法とは?

「労働施策総合推進法」を改正してできた法律の通称です。これまで、セクハラやマタハラについては、企業に対し防止措置の実施が義務付けられていましたが、パワハラに関する対策は企業の自主努力に任せられていました。しかし近年、職場におけるパワハラは、働く人の心身に多大な影響を及ぼす大きな問題であると認められる所となり、法令で初めてパワハラの定義を行い、防止のための「雇用管理上の措置」を義務化し、2020年6月1日に「パワハラ防止法」が施行されました。(中小企業は令和4年4月1日)

詳しくは厚労省サイトをご確認ください。

 

2. 職場における「パワハラ」とは?

 

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為と定義されています。わかりやすく分解しますと、
① 優越的な関係が背景にあること
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えていること
③ 就業環境が害されること
となり、この3つを全て満たすものを指します。客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については当然該当しません。

 

3.「パワハラ」は6種類に分類されています。

 

厚生労働省は、職場における「パワハラ」を6つに分類して、その典型例を示しています。
① 身体的な攻撃:暴行、傷害
② 精神的な攻撃:脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言
③ 人間関係からの切り離し:隔離、仲間外し、無視
④ 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤ 過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えない事
⑥ 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること

 

4.事業主に義務付けられた対策

パワハラを防止するために、事業主には4つの措置が義務化されています。
① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
② 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
④ ①~③の措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取扱いの禁止
具体的には、「規則の整備」と「企業がパワハラ対策を講じていること」を従業員に知ってもらい、加えて、「相談窓口の設置」と「ハラスメント研修等の実施」が推奨されています。

 

5.パワハラ防止法を守れないと罰則はあるの?

パワハラ防止法に違反した際の罰則は設けられていませんが、違反した企業は、厚生労働省による「助言」「指導」「勧告」の対象となります。また、事業主には「安全配慮義務」がありますので、「パワハラの実態を知りながら放置していた」となると、民法上の不法行為責任に問われる可能性があります。