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News Lettter 個人情報保護法の主な改正ポイント

今回のトピック

個人情報保護法の主な改正ポイント(令和4年4月1日施行)

1. 個人情報保護法とはどういう法律か。
2. 個人情報の漏洩等が発覚した場合の報告が義務化されました。
3. 今回の法改正により創設された「仮名加工情報」とはどういうものか。
4. 本人の請求権の拡大

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1.個人情報保護法とはどういう法律か。

個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする法律です。個人情報には個人識別符号(マイナンバー、パスポート番号、免許証番号、基礎年金番号等)も該当します。

2.個人情報の漏洩等が発覚した場合の報告が義務化されました。

改正前の個人情報保護法では、個人データの漏洩等が発覚した場合の報告義務は、努力義務とされていました。しかし改正後は、個人情報取扱事業者は個人データの漏洩等が生じた場合、

・当該事態を知ってから、速やかに速報
・30日以内に確報

を個人情報保護委員会に報告すべきという、法的な義務を負うこととされました。
なお、報告義務を負うのは、漏洩した個人データを取り扱う事業者であり、取り扱いが委託されている場合は、委託元・委託先の双方が義務を負います。また、個人情報保護委員会に報告義務が課される事態が発生した場合、事業者には本人に通知する義務も課されます。これまで努力義務であった報告義務が法的義務に格上げされたことから、企業では、個人データの漏洩等が生じた場合の対応フローを見直し、義務違反とならないようにする必要があります。

3.今回の法改正により創設された「仮名加工情報」とはどういうものか。

事業者が個人情報を取り扱う場合は、当該情報の利用目的を特定する必要があります。しかし、仮名加工情報とすることで、当初の利用目的としては特定されていなかった新たな目的での分析が可能となります。たとえば、採用応募者からのエントリーシートを保管しておき、個人情報を適切に加工することで、利用目的の制限を受けずに、データ分析等のために活用することが可能です。仮名加工情報は、個人情報を取得した事業者が自ら分析活用を行いやすくするように仮名化することを想定したものです。仮名加工情報を作成する方法については、次の通りです。

① 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等(例:氏名)の全部または一部を削除する。
② 個人情報に含まれる個人識別符号(例:免許証番号)の全部を削除する。
③ 個人情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等(例:クレジットカード番号)を削除する。

4.本人の請求権の拡大

本人は、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができますが、法改正により、電磁的記録、書面、事業者が定める方法の中から開示の方法を指定することができるようになりました。また、第三者提供記録の開示請求も可能となりました。
法改正前は、6か月以内に消去されるデータは、「保有個人データ」に含まれないとされ、開示、利用停止等の対象外とされていました。しかしながら、短期間で消去されるものであっても、消去されるまでの短い間に漏洩等が発生すれば、それが瞬時に拡散し、多大な損害が生じる可能性もあります。そこで、今回の法改正では、6か月以内に消去される短期保有データについても、保有個人データに含めることとし、開示、利用停止等の対象とすることになりました。

↓↓改正個人情報保護法の詳細についてはこちらをご覧ください↓↓

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/

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