News Lettter 2022年10月から始まる短時間労働者への社会保険適用拡大について
今回のトピック
1. 2022年10月から始まる短時間労働者への社会保険適用拡大について
(1) 週の所定労働時間が20H以上である労働者が101人以上いれば対象に!
(2) 社会保険適用拡大に向けて企業が実施すべきこと
2. 2022年10月から労働者が負担する雇用保険料率が引き上げられます
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1. 2022年10月から始まる短時間労働者への社会保険適用拡大について
(1) 週の所定労働時間が20H以上である労働者が101人以上いれば対象に!
2020年5月に成立した「年金制度改正法」により、2022年10月から段階的に短時間労働者への社会保険加入の適用拡大が行われます。短時間労働者が社会保険に加入する要件は、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であること(4分の3基準)です。ただし、4分の3基準を満たしていない者であっても、下記の要件全てに該当する場合は加入対象となります。
➀ 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 従業員数が501人以上の事業所であること
この⑤の基準が、2022年10月から従業員数101人以上、2024年10月から従業員数51人以上の事業所へと拡大されます。該当する事業所であるかを判断する際の従業員数は、その会社の常時使用する労働者数ではなく、社会保険の被保険者数で判断します。また、事業場ごとにカウントするのではなく、同一の法人番号である法人ごとの被保険者数で判断することになります。また、②の基準についても、2022年10月から「雇用期間が2か月を超えて見込まれること」に変更されます。ただし、雇用期間が2か月以内であっても、雇用契約書等で「更新ありの旨」「更新される場合がある旨」が明示されている場合等、実態が2か月を超えて使用される見込みがある場合は、雇用期間の始めから遡及して適用対象となります。
(2) 社会保険適用拡大に向けて企業が実施すべきこと
まず、社会保険の適用拡大により被保険者となる短時間労働者を把握し、その方たちに早めに、社会保険に加入することになる旨の説明が必要となります。社会保険の適用拡大は、短時間労働者だけでなく会社としても社会保険料の負担が大きくなります。厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」で社会保険加入に関する説明資料を公開し、また、社会保険料の負担額のシミュレーションができるようにしています。自社が負担する必要がある社会保険料の算出には、この特設サイト内の「社会保険料かんたんシミュレーター」を活用しましょう。
2.2022年10月から労働者が負担する雇用保険料率が引き上げられます
2022年度は年度内で2回、雇用保険料率が変更されます。1回目の変更として、2022年4月から雇用保険料率が変更されましたが、保険料率が上がったのは事業主負担分だけで、労働者負担分の保険料率は変更ありませんでした。しかし、2回目の変更、2022年10月からは事業主負担分だけでなく、労働者負担分の保険料率も上がります。具体的には、2022年10月から労働者負担の雇用保険料率が3/1000から5/1000に引き上げられます。
↓↓社会保険適用拡大特設サイトの詳細についてはこちらをご覧ください↓↓
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
↓↓雇用保険料率変更の詳細についてはこちらをご覧ください↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
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