⼈事・給与制度

News Lettter 扶養内で働くために押さえておきたい年収

今回のトピック

扶養内で働くために押さえておきたい年収額の壁

週30時間未満のパート勤務で、配偶者の扶養に入っている場合、
下記のような壁があります。


1. 103万円の壁

2. 106万円の壁

3. 130万円の壁


4. 150万円の壁


5. 「税法上の扶養家族」と「社会保険の扶養家族」の違い

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1.【103万円の壁】:本人の所得税がかかる

103万円の壁は、配偶者の扶養ではなく、自身のパート代に所得税がかかり始める年収を指します。以前は、配偶者控除を満額受けられる年収上限が103万円でしたが、現在は、103万円を超える人のために配偶者特別控除が設けられたため、年収150万円まで満額で配偶者控除を受けられるようになりました。

2.【106万円の壁】:パート先の社会保険の加入(2022年10月拡大)

下記の条件を全て満たすと、勤務先の社会保険への加入義務が発生します。
( パート先の社会保険加入者が101人以上の場合のみ )
1. 所定労働時間が週20時間以上である
2. 1カ月の賃金が8.8万円(年収約106万円)以上である
3. 勤務期間が2ヵ月を超える見込みがある
4. 勤務先の従業員(厚生年金の被保険者数)が101人以上の企業である
5. 学生でない

3.【130万円の壁】:すべての人が社会保険の扶養を外れる

106万円の壁に該当しなかった人でも、年収が130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れます。

4.【150万円の壁】:配偶者特別控除の満額上限

パートなど給与収入のある方は、年収103万円以下までは配偶者控除、103万円を超えると配偶者特別控除を受けられます。配偶者控除も配偶者特別控除も、年収150万円までは、配偶者の控除額は変わらず税金控除を満額受けられます。150万円を超えると段階的に配偶者の控除額が減り、201.6万円を超えると配偶者の控除額が0になります。

5.「税法上の扶養家族」と「社会保険の扶養家族」の違い

税法上の扶養家族 社会保険の扶養家族
収入の基準額 配偶者控除:年間103万円以下

配偶者特別控除(満額):年間150万円以下

年間130万円未満
収入の範囲 非課税の収入は含まれません。

※通勤手当・失業給付・傷病手当金など

通勤手当・失業給付・傷病手当金などの非課税の収入も含まれます。
年間収入の算定期間 1月1日から12月31日

※その年の12月31日現在の年間収入実績で判断します。

例:6月末で退職した方の場合、1月~6月の合計収入が150万円を超えていれば、満額の配偶者特別控除の適用を受けることができません。

扶養家族になる日から将来に向かって1年間

※扶養家族になる日以降の年間収入見込み額で判断します。

例:6月末で退職した方の場合、1月~6月の合計収入が130万円以上であっても、7月以降無収入であれば、7月1日から扶養家族になれます。

 

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