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NewsLetter 2022年から始まる育児休業給付金および健康保険制度の改正について

今回のトピック

□ 育児・介護休業法改正に伴う雇用保険法の改正

1. 育児休業給付金のみなし被保険者期間が産前休業開始日からも起算可能
(令和3年9月1日施行)

2. 育児休業給付の改正(令和4年10月1日施行)

①出生時育児休業給付金が新しく始まります
②育児休業給付金が2分割して受け取れるようになります

□ その他健康保険法等の改正

3. 月の途中に14日以上育休を取得した場合でも保険料が免除になります(令和4年10月1日)

4. 健康保険の任意継続を申出により資格喪失できるようになります(令和4年1月1日施行)

5. 傷病手当金の支給期間を通算できるようになります(令和4年1月1日施行)

 

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1.育児休業給付金のみなし被保険者期間が産前休業開始日からも起算可能(令和3年9月1日)

これまでの育児休業給付金の支給要件は、「育児休業開始日」から遡って2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上あることでした。この場合、特に勤務開始後1年程度の場合に、出産前後の欠勤のために受給できないケースが発生していました。今回の改正では、起算日を「産前休業開始日」に選択できることになり、育児休業給付金を受給できるケースが増えました。
(育児休業開始日が令和3年9月1日以降の方が対象)
詳しくは厚労省サイトをご確認ください。

 

2.育児休業給付金の改正(令和4年10月1日施行)

 

①出生時育児休業給付金が新しく始まります

「出生時育児休業」を取得した際に受け取ることができる「出生時育児休業給付金」が創設されました。受給要件は、育児休業給付金と同様ですが、分割取得できることを踏まえ、2回まで受給できます。受給金額は、育児休業給付金と同様で1日当たり休業開始時賃金の約67%です。就労して賃金が支払われた場合の調整も同様で、賃金と給付の合計額が休業前賃金の80%を超える場合には、超えた部分が減額されます。

 

②育児休業給付金が2分割して受け取れるようになります

改正により、育児休業が2回まで分割できるようになるため、育児休業給付金も原則2回まで受給することが可能になります。3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、「例外事由」に該当する場合は受給できます。(例)2回分割取得した後に、保育所に入所できず1歳到達後の休業を取得した場合の3回目の給付。

詳しくは厚労省サイトをご確認ください。

 

3.月の途中に14日以上育休を取得した場合でも保険料が免除になります(令和4年10月1日)

現行法では、月の末日時点で育児休業をしている場合に、その月の保険料が免除されます。そのため、月末に1日でも取得していれば(賞与保険料を含め)免除される一方で、月中に20日間取得していても免除されません。改正後は、月の末日時点で取得していることに加え、育児休業期間が月末を含まない場合でも14日以上休業した月については免除されるようになります。また、賞与の保険料については、育児休業の取得期間が1ヶ月を超える場合に限り免除されるようになります。

 

4.健康保険の任意継続を申出により資格喪失できるようになります(令和4年1月1日施行)

任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が退職後最長2年間、資格喪失前の健康保険に加入できる制度です。現行法では、「2年経過した時」や「保険料を期日までに納付しなかった時」などでしか「資格喪失」できませんが、改正後は、任意継続被保険者の「申出」によっても喪失できるようになります。任意継続をやめたければ保険料を支払わなければいいと言えばそれまでですが、自ら資格喪失できる機能がないのは、制度の不備ともいえるのでそれが解消されます。

 

5.傷病手当金の支給期間を通算できるようになります(令和4年1月1日施行)

現行法では、傷病手当金の支給期間は、たとえ途中で傷病手当金を受給しない期間があったとしても、支給開始日から、最大1年6ヶ月経てば受給できなくなります。改正後は、支給期間が「支給を始めた日から通算して1年6ヶ月間」となります。例えば、入退院を繰り返して治療が必要な場合など、支給開始日以降、一時的に就労し傷病手当金を受けていない時期があるような場合、実際に1年6ヶ月分の給付を受けるまでは、受給することが可能になります。