News Lettter 脳・心臓疾患による過労死の新しい労災認定
今回のトピック
脳・心臓疾患による過労死の新しい労災認定
1. 過労死と認定基準について
2. 「脳・心臓疾患の認定基準」の概要
3. 新認定基準ではどのようなことが変更になったのか
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1.過労死と認定基準について
一般的に「過労死」とは、業務による過重負荷が加わって発症した脳・心臓疾患を原因とする死亡をいいます。厚生労働省では、労働者に発症した脳・心臓疾患を労災として認定する際の基準として 「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」(以下「脳・心臓疾患の認定基準」といいます。)を定めています。この「脳・心臓疾患の認定基準」が、令和3年9月に20年ぶりに改正されました。この認定基準は、しばしば「過労死基準」と呼ばれますが、死亡に至らない脳・心臓疾患についてもカバーするものです。なお、精神障害の認定に関する基準ではありませんのでご注意ください。
2.「脳・心臓疾患の認定基準」の概要
認定基準は、業務と生活習慣における基礎疾患が競合して脳・心臓疾患を発症する特性を踏まえ、労災の対象となる「業務による明らかな過重負荷」の類型を「長期間の過重業務(発症前おおむね1~6か月)」「短期間の過重業務(発症前おおむね1週間)」「異常な出来事(発症直前から前日まで)」 の3つに整理しています。「長期間の過重業務」と「短期間の過重業務」では、労働時間は過重性評価の最も重要な要因とされています。とりわけ「長期間の過重業務」では労働時間単体で業務と発症との関連性が強いと評価する場合として、以下の指標が設定されています。
➀発症前1か月におおむね100時間超の時間外労働 または、
②発症前2~6か月間で月平均おおむね80時間超の時間外労働
この指標は、世間一般では「過労死ライン」と呼ばれています。この労働時間の指標自体は、新旧認定基準で変更はありません。
3.新認定基準ではどのようなことが変更になったのか
新認定基準の主な改正ポイントは次の4点です。
➀「長期間の過重業務」の評価にあたり、過労死ラインの時間数に至らなくても、これに近い時間外労働を行った場合には、労働時間以外の負荷要因の状況も考慮して労災認定されることが明確化されました。
②労働時間以外の負荷要因を適切に検討する観点から、「長期間の過重業務」と「短期間の過重業務」の労働時間以外の負荷要因について見直し・拡充が行われました。具体的には「休日のない連続勤務」や「勤務間インターバルが短い勤務(※)」などが追加されました。
※勤務間インターバル:終業から次の勤務の始業までの休息時間のこと
③「短期間の過重業務」と「異常な出来事」で、業務と発症との関連性が強いと判断できる場合が明確化されました。具体的には以下の内容です。
【短期間の過重業務】
・発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合
・発症前おおむね1週間継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど 過度の長時間労働が認められる場合
【異常な出来事】
・業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合
・事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携わった場合
・生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合
・著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行等を行った場合
・著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合
④新たな対象疾病として「重篤な心不全」が追加され、認定基準が脳・心臓疾患の対象として掲げるものは次の通りとなりました。
・脳出血・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症・心筋梗塞・狭心症・心停止・大動脈解離・重篤な心不全
↓↓脳・心臓疾患の労災認定の詳細はこちらです↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html
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