News Info

News Lettter【2022年度】労働保険の年度更新について

今回のトピック

【2022年度】労働保険の年度更新について

1. 年度の途中より雇用保険料率が変更となるため注意が必要です
2. 賃金総額の適正な把握
3. 年度更新手続きの流れ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1.2022年度は、年度の途中より雇用保険料率が変更となるため注意が必要

・ 2022年4~9月:労働者負担率は据え置き、事業主負担率のみ0.5/1000引き上げ

労働者負担3/1000・事業主負担6.5/1000(うち二事業3.5/1000)・全体9.5/1000

・2022年10~翌年3月:労働者負担率、事業主負担率ともに2.0/1000引き上げ

労働者負担5/1000・事業主負担8.5/1000(うち二事業3.5/1000)・全体13.5/1000

 

※ 上記は一般の事業の料率です。変更内容の詳細は、厚生労働省ホームページの令和4年度雇用保険料率のご案内をご参照ください。

 

雇用保険料部分の概算を計算する際には、年度の上期(4~9月)・下期(10~翌年3月)それぞれの賃金総額見込に、各期間に適用される雇用保険料率を掛け合わせ、これらを合算した額を算出することになります。2022年度の賃金総額見込が、2021年度の賃金総額と比較して、2分の1以上2倍以下の額となる場合には、2021年度の賃金総額を2022年度の賃金総額として概算保険料を計算することになりますので、2021年度の賃金総額の2分の1の額を上期・下期それぞれの賃金総額とし、雇用保険料部分の概算を算出します。後述する「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」(以下、「賃金集計表」といいます。)の下段にも、雇用保険料率の適用期間ごとに算定内訳が設けられ、期間ごとの概算保険料額を各欄に記入することになっています。

 

2.賃金総額の適正な把握

労働保険料は、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金総額に、その事業に定められた保険料率を掛け合わせて算出します。そのため、労働保険料の算出には給与項目を正しく把握して賃金総額を出すことが大切です。この賃金には含まれるものと含まれないものがあります。例えば、給与や手当、賞与といった労働に対して支払われる報酬は賃金に含まれます。しかし、役員報酬や災害見舞金、出張旅費などは賃金に含まれないため注意が必要です。また、労働者のうち、雇用保険の被保険者とならない者に対して支払った賃金がある場合には、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別してそれぞれ算出します。

 

3.年度更新手続きの流れ

➀賃金集計表の作成

対象期間の賃金総額の集計に使用します。賃金集計表は提出の必要はありませんが、「労働保険概算・確定保険料/一般拠出金申告書」(以下「申告書」といいます。)作成の基礎となる為、申告後は事業所にて申告書控えと併せて保管を行います。賃金集計表は厚生労働省ホームページに掲載されていますので参考にご確認ください。

②申告書の受領・記入

毎年5月末までに、事業主宛に申告書が届きます。賃金集計表をもとに申告書へ労災保険、雇用保険それぞれの対象賃金と保険料額を記入します。また、申告書内で前年度の確定保険料、および今年度の概算保険料の記入欄がそれぞれ設けられています。

③申告書の提出・納付

申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局又は労働基準監督署に、6月1日から7月10日までの間に提出します。また、年金事務所内の社会保険・労働保険徴収事務センターにおいても申告書の受付を行っています(保険料の納付はできません)。なお、納付については口座振替も可能です(口座振替を利用の場合は、金融機関への申告書提出は行えません)。保険料の納付は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて行います。前年度に納付した概算保険料と確定保険料には、少なからず差額が生じるので、その精算を行った上で当年度の概算保険料を納付することになります。例えば、前年度の概算保険料が確定保険料よりも多かった場合、当年度の概算保険料から差額分を差し引いた額で納付します。前年度の概算保険料が確定保険料よりも少ない場合は、不足分を当年度の概算保険料に加算して納付します。

↓↓労働保険の各種様式はこちらです↓↓

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※ 上記の情報は令和4年6月現在のものであり、今後変更する可能性がありますので、
ご利用前には当方または関係機関にご確認をお願いいたします。
なお、掲載情報については分かりやすくお伝えするため一部情報を省略しています。
また、弊事務所では掲載情報に基づくお客様の行動に対して
一切の責任を負うことができませんが何卒ご了承のほどお願いいたします。