News Lettter 業務災害と通勤災害についての基本知識
今回のトピック
業務災害と通勤災害についての基本知識
1. 労災保険とは?健康保険証を使ってもいい??
2. 通勤災害における「通勤」とは
3. 通勤災害と認められる場合・認められない場合
4. 最初から労災指定病院に行けば医療費の負担は不要
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1. 労災保険とは? 健康保険証を使ってもいい??
「業務災害」又は「通勤災害」を被った労働者やその遺族のために、医療費や賃金補償を行う制度です。
医療費…病気やけがをしたときに病院などの医療機関や調剤薬局などで診察・投薬・治療その他必要な医療サービスを受けたときにかかった費用
賃金補償(休業補償給付)…労災の療養のため働くことができず、そのために賃金を受けていないとき、第4日目から支給される給付
業務災害
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。会社に関係のない私傷病には適用されません。
通勤災害
労働者が「通勤」により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
健康保険証を使ってもいい??
労災保険から支払われるため、健康保険証は使用しません。もし健康保険証で治療費の一部を支払っている場合は、 いったん医療費全額を支払った上で、 労災保険に請求することができます。
2. 通勤災害における「通勤」とは
就業に関し 、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
3. 通勤災害と認められる場合・認められない場合
住居と就業の場所との間:
戸建て住宅の場合、たとえ出勤するためであっても、自宅の駐車場などの自宅敷地内でのケガは、認められません。集合住宅の場合は、自室玄関ドアの外は不特定多数の人が行き来する場ですので、そこでのケガは認められます。
合理的な経路及び方法により往復すること:
会社には通勤手段を自転車と届出ていたが雨のため電車で通勤してケガをした、といった場合でも認められます。また、会社に届出をしていた経路から多少外れても、合理的な経路であれば通勤と認められます。
往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません:
帰宅途中に、映画館やレストランに寄った場合は、経路から逸脱した時点で「通勤」と認められません。しかし、通勤経路上近くの公衆トイレやコンビニで飲み物を買う等のささいな行為は、逸脱/中断とはならず、「通勤」と認められます。
4. 最初から労災指定病院に行けば医療費の負担は不要
労災で病院に行くときは、必要書類を準備して労災指定病院に行けば、診療費やお薬代はゼロになります。指定のない病院でも労災保険で診療費等はゼロになりますが、一旦全額負担した上で労基署にて手続きを行い、後日振り込まれる形となります。
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