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News Lettter 労働保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金の違いについて

今回のトピック

労働保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金の違いについて

傷病が原因で働けなくなることは誰にでもあり得ます。そんな時には労災保険や健康保険から賃金補償を受けられる仕組みがあります。今回は労働保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金の違いについて説明致します。

1. どんなときに、どちらの制度から給付される?
2. 給付の条件
3. 給付額の計算方法
4. 申請方法
5. 受給可能期間

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1. どんなときに、どちらの制度から給付される?

―業務(通勤)が原因の傷病時には労災の休業補償給付、それ以外は傷病手当金―
A.労働保険の休業(補償)給付
労働者の「仕事中または通勤」に発生した事故やケガによる傷病が理由で労働ができず、かつ賃金が受給できないとき
B.健康保険の傷病手当金
労働者の「仕事や通勤に関係なく」発生した事故やケガによる傷病が理由で労働ができず、かつ賃金が受給できないとき

2. 給付の条件は?

A.労働保険の休業(補償)給付
療養のために仕事を休んだ日から3日間(連続していなくてよい)待機の後、第4日目から休業補償給付が支給されます。なお、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、事業主が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。(通勤災害については事業主の責任がないため、補償は不要です)。休んだ期間について医師から労務不能であると証明を受ける必要があります。
B.健康保険の傷病手当金
療養のために仕事を休んだ日から連続して3日間待機の後、4日目から手当金が支給されます。休んだ期間について医師から労務不能であると証明を受ける必要があります。
A,Bいずれの場合も医師の証明が必要です。医師の診察を受ける前から休んでいたとしても、受給できません。

3. 給付額の計算方法

A.労働保険の休業(補償)給付
給付基礎日額(直近3か月間の平均賃金)の80% x 休業日数
B.健康保険の傷病手当金
[支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額]÷30日x 2/3
※標準報酬月額とは、1ヵ月あたりの給料を区切りの良い幅で区分したもので、1~50等級まであります。

4. 申請方法

A.労働保険の休業補償給付
労働者は事故やケガを事業主へ報告し、事業主が「休業補償給付支給請求書」/「休業給付支給申請書」を労働基準監督署に提出します。
B.健康保険の傷病手当金
労働者が「傷病手当金支給申請書」に事業主と療養担当者(医師等)の証明を受け、事業主を通して協会けんぽ・健康保険組合に提出します。

5. 受給可能期間

A.労働保険の休業補償給付
期間制限はありません。(療養開始後1年6か月経過し、その負傷又は疾病が治っておらず傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)年金が支給されます。)

B.健康保険の傷病手当金
1つの傷病につき、通算して1年6か月受給できます。

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