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News Lettter 年収の壁・支援強化パッケージについて

今回のトピック

年収の壁・支援強化パッケージについて

1.厚労省が「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表
2.年収106万円・130万円の壁とは?
3.「106万円の壁」への対応策:キャリアアップ助成金で事業主を助成
4.「130万円の壁」への対応策:事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

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1.厚労省が「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表

厚生労働省は9月27日、パート・アルバイトで働く人が、年収の壁を意識せずに働ける環境作りを後押しするために、「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表し、「106万円の壁」「130万円の壁」への当面の対応策を示しました。年金制度の改正が予定される令和7年度までの措置として、令和5年10月から実施されます。

2.年収106万円・130万円の壁とは?

年収106万円を超えると、パートやアルバイトで働く人は、以下の要件を満たす場合、社会保険加入の対象となり社会保険料がかかります。

・ 勤務先の社会保険の被保険者数が101名以上(2024年10月以降は51名以上)
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8,000円以上
・ 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
・学生ではない
年収130万円を超えると、上記の社会保険への加入要件を満たしていない場合でも、配偶者の扶養から外れ、社会保険料の支払義務が発生します。

3.「106万円の壁」への対応策:キャリアアップ助成金で事業主を助成

キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設し、パート・アルバイトで働く人の厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入の逆転が生じないよう、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円の助成を行うことにしました。助成対象となる労働者の収入を増加させる取組には、賃上げや所定労働時間の延長のほか、「社会保険適用促進手当」の支給も含まれます。同じく新設されたこの「社会保険適用促進手当」は、厚生年金や健康保険の適用に伴う保険料負担軽減のための手当で、今までに適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、給与や賞与とは別に支給することができます。新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定には考慮されないのがこの手当の大きな特徴です。対象は標準報酬月額が10.4万円以下の人で、最大2年間の時限措置となっています。

↓↓キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースの詳細はこちらをご覧ください↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou_qa.html

4.「130万円の壁」への対応策:事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

社会保険の被扶養者の認定にあたっては、被扶養者の年間収入が 130 万円未満であることが要件とされています。これまでのルールでも、被扶養者の収入が一時的に増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが130 万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することになっています。しかし、実際には直近の収入が多いと被扶養者認定が取り消されるケースもあり、ルールが明確化されていませんでした。今回の対応策で、この部分が明確になったということになります。これまでは、被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を保険者に提出していましたが、これからは、これらに加えて、一時的な収入の増加である場合には、「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である」旨の事業主の証明を添付することで、被扶養者の認定を受けられることになりました。ただし、一時的な事情として認定を行うことから、原則として、この認定は連続2回までの上限が設けられています。したがって、一時的な収入変動の場合、おおむね2年間は扶養家族でいられるということになります。

 

↓↓年収の壁・支援強化パッケージの詳細はこちらをご覧ください↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html

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