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News Lettter 法定4帳簿について

今回のトピック

法定4帳簿について

1.労働者を雇用したら法定4帳簿をととのえましょう
2.「法定4帳簿」具体的には?
3. 不備が指摘されやすい事項は?
4. 電子データでの保存でもよい? 保存しなかった場合の罰則は?

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1.労働者を雇用したら法定4帳簿をととのえましょう

労働基準法では労働者を雇用する事業者に対して、法定4帳簿【賃金台帳・労働者名簿・出勤簿・年次有給休暇管理簿】を適切に管理し、保存することが義務付けられています。事業者は、これらの帳簿を適切に運用し、適正な労務管理を行っていくことが求められています。

2.「法定4帳簿」具体的には?
●賃金台帳  - 賃金計算の基となる基本帳簿 –

・事業場ごとに作成する必要があります。
・必須記載事項:氏名/性別/賃金計算期間/労働日数/労働時間数(深夜・残業・休日等も含む)/基本給及び手当額/賃金控除額など
・保存年限は、3年間です。起算日は、労働者の最後の賃金について記入した日です。

●労働者名簿  -従業員の情報を記載した書類-

・事業場ごとに作成する必要があります。
・必須記載事項:氏名/生年月日/性別/履歴/住所/従事する業務など
・保存年限は、3年間です。起算日は、労働者の死亡・退職・解雇の日です。

●出勤簿  - 労働時間を記録した帳簿 –

・法条文には明記されていませんが、厚労省のガイドラインに「労働関係に関する重要な書類」と明記されています。
・記載項目:氏名/出勤日/出勤日ごとの始業及び就業時間/休憩時間/残業時間など
・保存年限は、3年間です。起算日は、労働者の最後の出勤日です。

●年次有給休暇管理簿  - 平成31年4月から追加された帳簿※ –

・労働者ごとに作成する必要があります。
・必須記載項目:取得日/付与日/日数
・様式は特定の規定ありません。賃金台帳又は労働者名簿とあわせて整えることもできます。
・保存年限は、3年間です。起算日は、有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後の日です。
※働き方改革により、労働基準法が改正され、平成31年 4 月 1 日から、すべての企業において、年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち、年 5 日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

3. 不備が指摘されやすい事項は?

・賃金台帳: 保存年限未了の台帳を破棄してしまっている。賃金計算期間、残業時間、性別などの記載がない

・労働者名簿: 退職者の労働者名簿を破棄してしまっている。退職者の名簿に退職年月日や退職事由の記載がない

・出勤簿: 保存年限未了の出勤日を破棄してしまっている。始業や就業時間の記載がない

・年次有給休暇管理簿: 作成義務を知らないため未作成。休暇の取得日、付与日、日数の記載がない

4. 電子データでの保存でもよい? 保存しなかった場合の罰則は?

紙媒体ではなく、電子データのみで保存することも認められています。その場合、画面上に表示し印字することができるなどの一定の要件を満たしている必要があります。
また、4帳簿を適切に保存しなかった場合、労働基準法第120条により「30万円以下の罰金」に処される恐れがありますので、不備がないようしっかりと備えましょう。

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