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News Lettter 精神障害の労災認定基準の改正について

今回のトピック

精神障害の労災認定基準の改正について

1.精神障害の労災認定基準とは?
2.改正ポイント①:心理的負荷にカスハラ、感染症に関する業務が追加されました
3.改正ポイント②:精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
4.改正ポイント③:審査にあたる専門医を3名から1名に変更

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1. 精神障害の労災認定基準とは?

仕事によるストレス(業務による心理的負荷)が関係した精神障害については、「心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づいて労災認定が行われていましたが、働き方の多様化が進み労働者を取り巻く職場環境が変貌するといった社会情勢の変化が生じ、また、精神障害の労災保険給付請求件数も年々増加していることから、より適切な認定、審査の効率化を図るため、厚生労働省は、令和5年9月1日に精神障害の認定基準を改正しました。認定基準に示す労災認定要件に変更はなく、①対象疾病を発病していること、②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、③業務以外の心理的負荷及び個体側要因(既往歴、社会適応状況等)により対象疾病を発病したとは認められないことのいずれの要件も満たす対象疾病について、業務起因性が認められます。また、ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについては、それが発病前6か月以内の期間も継続しているときは、開始時からの全ての行為を評価の対象とすること、出来事の起点が発病の6か月より前であっても、その出来事が継続している場合にあっては、発病前おおむね6か月の間における状況や対応について評価の対象とすることは、旧認定基準から変更ありません。

2. 改正ポイント①:心理的負荷にカスハラ、感染症に関する業務が追加されました

心理的負荷の強度の判断にあたっては、発病前おおむね6か月に対象疾病の発病に関与したと考えられる業務による出来事を、認定基準に示す「業務による心理的負荷評価表」に当てはめ、心理的負荷の強度を「強」「中」「弱」の3段階に区分して評価し、「強」と評価された場合、上記②の「業務による強い心理的負荷が認められる」という認定要件を満たすことになります。この「業務による心理的負荷評価表」について、以下の具体的出来事が追加されました。
●顧客や取引先、施設使用者等から著しい迷惑行為を受けた(いわゆるカスタマーハラスメント)
●感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した
また、心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例について、明確化の観点から拡充しました。例えば、パワーハラスメントの出来事については、これまで、身体的な攻撃と精神的な攻撃の例のみが示されていましたが、パワーハラスメントの6類型全て(身体的な攻撃・精神的な攻撃・人間関係からの切り離し・過大な要求・過小な要求・個の侵害)の例に拡充し、あわせて、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことも明記しました。

3. 改正ポイント②:精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

業務以外の心理的負荷により発病して治療の必要な状態にある精神障害が悪化した場合については、旧認定基準では、悪化前おおむね6か月以内に業務による心理的負荷評価表の「特別な出来事」(心理的負荷が極度のもの・極度の長時間労働)がなければ、業務起因性を認めていませんでした。今回の改正では、悪化前おおむね6か月以内に特別な出来事がなくとも、悪化前に業務による強い心理的負荷が認められる場合には、当該業務による強い心理的負荷、本人の個体側要因と業務以外の心理的負荷、悪化の態様やこれに至る経緯等を十分に検討し、悪化した部分について業務起因性を認め、労災認定できることを示しました。

4.改正ポイント③:審査にあたる専門医を3名から1名に変更

より効率的な審査を行う観点から、支給・不支給の決定にあたり必要な医学意見の収集方法を見直しました。旧認定基準では専門医3名の合議の意見が必要とされていた事案について、新認定基準では高度な医学的検討が必要なものを除き、専門医1名の意見で決定可能になりました。また、旧認定基準では専門医1名の医学意見の収集を必須としていたものについて、新認定基準では主治医意見の収集により決定可能となりました。これにより、審査に要する期間を短縮できる事案が増加します。

↓↓精神障害の労災認定基準改正の詳細はこちらをご覧ください↓↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html

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