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News Lettter 産前・産後休業、育児休業について

今回のトピック

産前・産後休業、育児休業について

1.産前・産後休業(産休)とは?
2.育児休業(育休)とは?
3.社会保険や雇用保険に加入していると産休/育休中に給付金がもらえるの?
4.産休/育休中に社会保険料、雇用保険料の負担はありません

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1.産前・産後休業(産休)とは?

労働基準法によって定められた、母体を保護するために休業できる制度です。雇用形態や入社年数などの特別な条件はなく、働く全ての女性が取得できます。
産前は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内で、出産予定日よりも実際の出産日が後の場合はその差の日数分も産前休業に含まれます。産後は8週間以内です。
なお、産前休業の取得は本人の自由ですが、産後休業は、産後8週間就業できないと定められています。ただし、本人の申出があり、かつ医師が認めた場合に限り、産後6週間後から復職することができます。

2.育児休業(育休)とは

育児・介護休業法によって定められた、子どもを育てるために休業できる制度です。期間を定めて雇用されている場合は、申出時点において、子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでなければ、取得することができます。
父母ともに産後休業終了後から、子どもが満1歳(保育所に入所できない等の場合は最長満2歳)の誕生日を迎える前日まで認められています。また、父母ともに、2回に分けて取得できます。

●産後パパ育休(出生時育児休業):産後8週間以内に4週間を限度として2回に分けて父が取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。

詳しくは、こちら000977789.pdf (mhlw.go.jp)

●パパ・ママ育休プラス:父母共に育児休業を取得する場合は、休業可能期間が延長され、子供が1歳2か月に達するまでの間に父母それぞれ1年間まで育児休業を取得できます。

詳しくは、こちら07.pdf (nenkin.go.jp)

3. 社会保険や雇用保険に加入していると産休/育休中に給付金がもらえるの?
●出産手当金

条件:出産する本人が健康保険に加入していること
(扶養に入っている人、国民健康保険に加入している人は対象外)
対象期間:産休中に休業していて、給与が支払われない期間
(もしくは一部のみ支払われるがその金額が出産手当金を下回る場合)
給付額:標準報酬日額の3分の2に相当する額

●出産育児一時金

条件:健康保険、国民健康保険に加入していること(扶養に入っている人も対象)
対象:出産したとき
給付額:一人につき50万円

●育児休業給付金

条件:出産した本人が雇用保険に加入していて、育休開始までの2年間で11日以
上働いている月が12か月あること
対象期間: 1歳又は1歳2か月(所定の条件を満たせば1歳6ヵ月、最長2歳)
未満の子を養育するために育児休業期間
給付額:出産から180日目までは休業開始前の給料の67%、181日目から50%

4.産休/育休中に社会保険料、雇用保険料の負担はありません

●社会保険料は免除され、その期間は、産休/育休を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間(子が最大3歳に達するまで)です。
さらに、令和4年10月の法改正により、月額の保険料は同月内に14日以上育児休業を取得した場合も、その月の保険料が免除されます。また、賞与の保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
免除を受けている期間も被保険者としての資格は継続し、将来の年金額に影響はありません。

●雇用保険料は、支払われた給与に応じて保険料を納付するものなので、給与が発生していない休業中に雇用保険料は発生しません。

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