News Lettter 36協定の締結と運用について
今回のトピック
36協定の締結と運用について
1. 36協定理解のための基礎知識
2. 建設業・医師等の時間外労働の上限規制(令和6年4月1日より適用)
3. 36協定締結の注意点
4. 36協定の締結・運用の違反事例
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1. 36協定理解のための基礎知識
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。 また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。これを「法定休日」といいます。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(以下、「36協定」という。)の締結と36協定の所轄労働基準監督署長への届出が必要です。36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。36協定を締結・届出すると、従業員に時間外や休日に労働させても、労働基準法の罰則が適用されることがないという免罰的効果が発生します。ただし、従業員代表が適正に選出されていない場合など、締結に不備があればその協定は無効となりますのでご注意ください。
2. 建設業・医師等の時間外労働の上限規制(令和6年4月1日より適用)
36協定を締結した場合の時間外労働は、原則として、月45時間・年360時間(限度時間)以内となり、臨時的・特別な事情があって労使が合意した場合でも、年720時間以内、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6回という、時間外労働の上限規制が平成31年4月1日から施行されています。建設業や医師などについては、これらの上限規制の適用が猶予されていましたが、令和6年4月1日から適用されることになりました。建設業については、災害時における復旧および復興の事業に限り、令和6年4月1日以降も、単月100時間未満・複数月平均80時間以内の規程は適用されないという例外が設けられています。ただし、年720時間以内・限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6回という規程は、災害時における復旧および復興の事業にも適用されます。
3. 36協定締結の注意点
・特別条項(臨時的・特別な事情がある場合)の月間上限
特別条項の上限は単月100時間未満なので、月99時間の設定でも可能となりますが、この場合、労働基準監督署の立入調査の対象となりやすい傾向があります。複数月平均80時間以内という規程も踏まえて、月80時間以内の設定にすることが望ましいでしょう。
・兼業・副業の場合
兼業・副業がなされる場合でも、労働時間は両事業所で通算されます。36協定の締結義務は、原則として、労働契約締結の前後関係で決められており、後に締結した事業所にあります。
・過半数代表者の選出
過半数代表者を選出する際は、投票、挙手などの民主的な手続きによって行う必要があります。メール等で案内を行い、反対の方は返信してくださいという手法は、正しい手続きとはいえないので、改める必要があります。また、過半数を算出する際の分母には、パート・アルバイトや管理職も含まれることに注意が必要です。
4. 36協定の締結・運用の違反事例
36協定違反は、長時間労働として健康問題にかかわるため、起訴率・起訴件数が多くなっています。書類送検だけでもマスコミ報道がなされることから、企業イメージの棄損は重大となります。また、起訴されて有罪となるのは、会社だけでなく、労務管理を担当する現場責任者(店長など)も対象となります。ここで、36協定の違反事例を1つ紹介します。
茨城県常総市の菓子メーカーで、違法な長時間労働があったとして、常総労働基準監督署は、令和4年8月22日、法人としての同社と、社長を労働基準法違反の疑いで書類送検しました。同社は令和3年1~11月、同市内にある工場の従業員9人に対し、36協定で定められた上限を超えて働かせ、1か月あたりの時間外労働が100時間を上回ったり、複数月の平均で80時間を超過したりし、最長で月に約120時間にも及ぶ例があったということです。検察庁は、労働基準法違反の罪で、法人としての同社と、社長を略式起訴しました。これを受けて、下妻簡易裁判所は、それぞれに罰金10万円の略式命令を出しています。
上記のような書類送検や起訴を回避するには、時間外労働の上限規制にかかわる正しい理解と適切な労働時間管理の運用が求められます。
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