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News Lettter 産後パパ育休(出生時育児休業)について

今回のトピック

産後パパ育休(出生時育児休業)について

1. 産後パパ育休とは?
2. 産後パパ育休と育休の違い
3. 出生時育児休業給付金
4. 育児休業中の社会保険料免除の改正
5. 出生後休業支援給付金の新設でパパが育休を取得しても手取り減がほぼなくなります

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1.産後パパ育休とは?

2022年10月に創設された「産後パパ育休(正式名称:出生時育児休業)」は、子どもの出生後8週間以内に、最大で4週間(28日)までの育児休業を2回に分割して取得できる制度です。男性の育児休業取得ニーズが高い子の出生直後の時期に、これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組みとして設けられました。主に男性の取得を想定しておりますが、養子等の場合は女性も取得することができます。日雇労働者、一定の期間内に労働契約が終了する有期雇用労働者、労使協定により対象者から除外された労働者(入社1年未満の従業員など)を除き、原則誰でも取得できます。

2.産後パパ育休と育休の違い

産後パパ育休は、従来の育児休業とは別の制度です。 産後パパ育休が子の出生後8週間以内の取得であるのに対して、育児休業は原則として子が1歳(最長2歳)になるまで取得できます。申出期限は、産後パパ育休は原則休業の2週間前ですが、育児休業は原則1か月前までとなり、産後パパ育休のほうが直前まで休業を取得するかどうかを熟考することができます。また、産後パパ育休も育児休業も分割して2回取得可能ですが、産後パパ育休は初めにまとめて申し出ることが必要です。まとめて申し出をしなかった場合、事業主は後からなされた申し出を拒むことができます。

3.出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金が支給される要件は、育児休業給付金と同様、原則として「産後パパ育休開始日(分割して取得する場合は、初回の休業開始日)前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上、または就業時間数が80時間以上の完全月が12か月以上あること」です。出生時育児休業給付金の額は、以下の算式により算出します。
休業開始時賃金日額×支給日数×支給率(67%)
休業開始時賃金日額は、産後パパ育休開始前6か月間の賃金を180で除した額です。支給率は、育児休業給付金の開始後180日間の支給率と同様67%です。出生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付金が支給される日数の上限である180日に通算される点に留意が必要です。

4.育児休業中の社会保険料免除の改正

育児休業中の社会保険料免除は、月末時点で育児休業を取得している場合に当月の保険料が免除される仕組みでしたが、2022年10月の改正により、月末時点で育児休業を取得している場合に加えて、同一月内に育児休業を開始・終了している場合であって、その日数が14 日以上である場合にも保険料が免除されることになりました。産後パパ育休中についても社会保険料免除の対象ですが、前述の通り、月末時点で育児休業を取得しているか、同一月内に14日以上の休業がなければ保険料は免除されません。産後パパ育休は、分割取得により休業が短期間になるケースが想定されるため、保険料免除の要件を満たさない場合は事前に説明するなどの対応が望まれます。

5.出生後休業支援給付金の新設でパパが育休を取得しても手取り減がほぼなくなります

2025年4月より、産後パパ育休を取得する従業員(雇用保険の被保険者)を対象とした「出生後休業支援給付金」という新たな給付金が創設されることになりました。出生後休業支援給付金とは、子の出生直後の一定期間内に、従業員とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%相当が支給されるものです。一定期間以内とは、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内とされています。出生後休業支援給付金が支給されることで、育児休業給付金と合わせて給付率が80%(67%+13%)に引き上げられることとなり、育児休業中の社会保険料免除や、育児休業給付金および出生後休業支援給付金が非課税であることなどを踏まえると、手取りで10割相当が保障されることになります。この給付金は両親ともに育児休業を取得した場合に支給されるものですが、従業員の配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などにも給付されます。

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