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News Lettter 60歳以降、加入できる保険・加入できない保険について

今回のトピック

60歳以降、加入できる保険・加入できない保険について

1.厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険の加入資格は何歳まで?
2.『会社員の被保険者』と『その専業主婦(夫)で7歳年下の配偶者』のケースで60歳を過ぎると、加入する保険がどのように変わっていくか、具体的にみていきましょう
3. 70歳未満で老齢年金を受給していても、厚生年金保険に加入しないといけない?
4.65歳から介護保険第1号被保険者になるとそれまでの第2号被保険者のときと何が変わ
るの?

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1.厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険の加入資格は何歳まで?

厚生年金保険 …70歳未満
健康保険   …75歳未満(75歳~終身まで後期高齢者医療制度)
介護保険   …40歳~65歳未満(第2号被保険者)、65歳~終身(第1号被保険者)
雇用保険   …条件を満たせば年齢に上限なし

2.『会社員の被保険者』と『その専業主婦(夫)で7歳年下の配偶者』のケースで60歳を過ぎると、加入する保険がどのように変わっていくか、具体的にみていきましょう
① 被保険者65歳、配偶者58歳のとき

【年金】
被保険者は65歳~70歳までは厚生年金に引き続き加入できますが、配偶者は60歳未満であっても第3号被保険者から第1号被保険者に変わり60歳になるまで国民年金に加入し、保険料を別途納付することになります。
【介護保険】
64歳までは第2号被保険者として保険料は健康保険料と一体的に徴収されていましたが、65歳になると第1号被保険者となり保険料は原則年金からの天引きになります。会社の健康保険の扶養家族として加入する配偶者は引き続き保険料の負担はありません(※協会けんぽ以外は保険料がかかることがあります)。配偶者も65歳になると、被保険者と同じく第1号被保険者となり、年金から天引きされます。
【雇用保険】
引き続き加入

② 被保険者70歳、配偶者63歳のとき

【厚生年金保険】
被保険者は資格を喪失します。

③ 被保険者75歳、配偶者68歳のとき

【健康保険】
被保険者は後期高齢者医療制度へ移行します。一方、配偶者は、扶養制度が後期高齢者医療制度にはないため、被扶養者でいられなくなります。そのため、74歳までは別途国民健康保険などに加入し、75歳になると被保険者と同じく後期高齢者医療制度に移行します。

3. 70歳未満で老齢年金を受給していても、厚生年金保険に加入しないといけない?
A. 厚生年金保険の加入資格の上限である70歳未満までは、働いていれば老齢年金を受給していても厚生年金に加入する必要があります。

70歳になると厚生年金保険料の控除がなくなりますが、健康保険料のみ75歳まで引き続き負担することになります。

4.65歳から介護保険第1号被保険者になるとそれまでの第2号被保険者のときと何が変わるの?
A. 介護サービスを利用できる対象、保険料とその支払方法が変わります。

介護保険は年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。

・第1号被保険者(65歳以上~終身)
原因に関係なく要介護認定/要支援認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。
保険料は、所得に応じて市町村ごとに設定され、支払方法は、原則年金からの天引きになりますが納付書で納める場合もあります。

・第2号被保険者(40歳~65歳未満)
原因が加齢に伴う特定疾病で要介護(要支援)認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。
保険料は、加入している健康保険の算定方法に基づいて設定され、健康保険料と一体的に徴収されます。

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