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News Lettter 【2025年4月1日施行】育児休業と時短勤務を支援する新しい給付金制度の導入

今回のトピック

【2025年4月1日施行】育児休業と時短勤務を支援する新しい給付金制度の導入

1.出生後休業支援給付金
ママだけが休業した場合には受給できない共働き・共育て推進のための給付金
2.育児時短就業給付金
時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給

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1. 出生後休業支援給付金

夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進し、特に男性の育児休業取得の更なる促進のために創設されました。よってこの給付金はママだけが休業した場合には受給できません。
本給付金(13%)を受給すれば、既存の育児休業給付金(67%)とあわせると給付率80%(※手取りで10割相当)となり、休業中でも休業開始前と同程度の収入を維持することができます。

① 支給要件 ~ 次の両方を満たす方が対象

・被保険者が、出生日からパパならおおよそ8週間(※対象期間)以内、ママならおおよそ16週間(※対象期間)以内に、育児休業(産後パパ育休)を通算して14日以上取得すること。
・被保険者の配偶者が産後休業中、その他育児休業を取得できない事情がない限り、配偶者も同様の期間内に育児休業を通算して14日以上取得すること。
つまり、ママが出生後休業支援給付金を受け取るには、パパが育児休業を14日以上取る必要があるということになります。
※対象期間とは
被保険者が父親または子が養子の場合は、子の出生日または出産予定日のうち早い日から、子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間
被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合は16週間を経過する日の翌日までの期間
※手取りで10割相当とは
14日以上の育児休業を取得するとその月の社会保険料が免除されます。また給付金には所得税がかからないため実質10割の収入を維持できます。

② 支給額

育児休業開始前の賃金日額※に13%を乗じた額が、最大28日間支給されます。
※賃金日額とは
育児休業(産後パパ育休含む)の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額÷ 180
★一番多く受給できるのは…
ママが産後休業中にパパが28日間の育児休業を取得し、産後休業終了後引き続きママが28日以上育児休業を取得
→ママもパパもそれぞれ受給できます。
★受給できないのは…
産後休業後、ママだけが育児休業を取得するケース →受給できません。
パパがママの産後休業(出生後約8週間)終了後に育児休業を取得
→パパが受給できるのは出生後約8週間(※対象期間)以内の育児休業のため受給できず、パパが受給していないとママも受給できません。

2. 育児時短就業給付金とは

現状では、育児のために短時間勤務をすると、その分の賃金が減るだけでした。
休業よりも時短勤務を、さらに時短勤務よりも通常の所定労働時間での勤務を促進する観点から、時短勤務者に対し、時短勤務中に支払われた額の10%が支給されることになりました。

① 支給要件 ~ 次の2点の両方を満たす方が対象

・雇用保険の被保険者で、2歳未満の子どもを養育すること
・育児休業給付の対象となる育児休業終了後14日以内に育児時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間※が12か月あること
※被保険者期間とは
賃金支払基礎日数が11日以上(ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上)の月。

② 支給額

原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。ただし支給対象月に支払われた賃金が時短就業前の賃金水準より低くない場合や最低支給限度額 [2,295円 ]以下の場合等は支給されません。

③ 支給期間

原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各月について支給されます。

その他詳しくはこちらでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf

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