News Info

News Lettter 休暇も働き方も見直しへ!育児・介護法改正のおさらい

今回のトピック

・【2025年施行】育児・介護休業法の主な改正内容
・こんな時はどう対応する?Q&Aとケーススタディでおさらい

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1.【2025年施行】育児・介護休業法の主な改正内容

 

●育児に関する主な改正内容

 

①子の看護休暇の拡充

 

・対象年齢の延長:「小学校就学前」から「小学校3年生修
了まで」に延長されます。

・取得事由の拡大:新たに「学級閉鎖」「入園(入学)式」
「卒園式」などが追加されます。

・除外規定の見直し:労使協定により除外できる対象から
「勤続6か月未満の労働者」が削除され、今後は「週所定労
働日数が2日以下の労働者」のみが除外対象となります。

 

②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

 

対象が「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前
の子を養育する労働者」に拡大されます。

 

③テレワークの導入の努力義務

 

3歳未満の子を養育する労働者に対し、テレワーク導入に努める
ことが求められます。

 

④柔軟な働き方を実現するための措置

 

事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、
「始業時刻等の変更」「テレワーク」「短時間勤務制度」などから
少なくとも2つの措置を用意する必要があります。

労働者が選択した措置については、個別に制度の案内・意向確認
を行うことが義務付けられます。

 

⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

 

妊娠・出産等の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児
の両立に関する個別の意向聴取と配慮が事業主に義務付けられます

 

●介護の関する主な改正内容

 

①雇用環境整備の義務化

 

両立支援制度の研修の実施、相談窓口の設置などのいずれかの措置を
講じることが義務化されます。

 

②個別周知・意向確認の義務化

 

労働者が介護に直面した旨を申し出た場合、個別に制度案内と意向確認
することが義務付けられます。

 

③テレワークの導入の努力義務

 

介護を行う労働者に対し、テレワーク導入に努めることが求められます。

 

④ 除外規定の見直し

 

労使協定により除外できる対象から「勤続6か月未満の労働者」が削除され、
今後は「週所定労働日数が2日以下の労働者」のみが除外対象となります。

 

⑤介護に直面する前の早い段階での情報提供

 

労働者が40歳の誕生日を迎える時期に(誕生日前日の属する年度または
誕生日から1年間のいずれかに)、労働者に対して介護休業等制度に関す
る情報を提供することが義務付けられます。

 

2.こんな時はどう対応する?Q&Aとケーススタディでおさらい

 

【Q&A(厚生労働省HPより抜粋)】

 

Q1.「柔軟な働き方を実現するための措置」を企業単位で2つ措置
するのではなく、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、事業
所単位や事業所内のライン単位、職種ごとに措置してもよいですか。

 

A1. 差し支えありません。措置の選択に当たっては職場の実情を適切
に反映するため、企業単位で措置を考えるだけでなく、事業所単位、
あるいは事業所内のライン単位や職種ごとに業務の性質や内容等に応
じて措置の組合せを変えるなどの取組を行うことが望ましいです。

 

Q2. 子の看護休暇について、授業参観や運動会に参加する場合でも
取得可能でしょうか。

 

A2. 授業参観や運動会に参加する場合は、法的には子の看護等休暇の
取得事由として認められませんが、法を上回る措置として事業主が独自
の判断で取得事由に含めることは差し支えありません。

 

Q3. 介護に直面した旨の申出は口頭でもよいですか。

 

A3. 法令では、申出方法を書面等に限定していないため、事業主に
おいて特段の定めがない場合は口頭でも可能です。

 

【ケース①】週5日勤務・勤続4か月の社員から、子の病気で看護等
休暇を取りたいと申し出があった。

 

⇒ 勤続期間に関係なく週所定労働日数が3日以上であれば、原則認
める必要があります。

 

● 人事の対応:

 

・週の勤務日数が「2日を超えている」ことを確認
・社内手続き及び制度案内方法の整備

 

【ケース②】社員から「親が要介護になったが、会社の制度が分から
ない」との相談があった。

 

⇒個別に制度を案内し、今後の意向を確認する必要があります。

 

●人事の対応:

 

・介護休業・短時間勤務・テレワークなどを一覧で説明
・面談や書面で意向を確認し、記録を残す
・必要に応じて、外部相談窓口(社労士など)も案内

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※ 上記の情報は令和7年6月現在のものであり、今後変更する可能性が
ありますので、
ご利用前には当方または関係機関にご確認をお願いいたします。
なお、掲載情報については分かりやすくお伝えするため一部情報を省略
しています。
また、弊事務所では掲載情報に基づくお客様の行動に対して一切の責任を
負うことができませんが何卒ご了承のほどお願いいたします