News Lettter 最低賃金改定について
今回のトピック
最低賃金改定について
1.令和7年度地域別最低賃金改定状況
2.労働者が合意していても最低賃金未満の賃金は無効
3.御社の給与は大丈夫?(最低賃金以上?未満?)
4.テレワークの場合、支店がある場合、どの地域の最低賃金を適用?
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1.令和7年度地域別最低賃金改定状況
令和7年度地域別最低賃金が改定されます。大阪府と兵庫県、
愛知県、埼玉県、東京都、神奈川県、
鹿児島県、沖縄県の改正後の最低賃金時間額は次のとおりです。
※括弧書きは令和6年度
【大阪府】 1,177円 (1,114円) 6 3円増 (令和7年10月16日発効)
【兵庫県】 1,116円 (1,052円) 6 4円増 (令和7年10月4日発効)
【愛知県】 1,140円 (1,077円) 6 3円増 (令和7年10月18日発効)
【埼玉県】 1,141円 (1,078円) 6 3円増 (令和7年11月1日発効)
【東京都】 1,226円 (1,163円) 6 3円増 (令和7年10月3日発効)
【神奈川県】1,225円 (1,162円) 6 3円増 (令和7年10月4日発効)
【鹿児島県】1,026円 (953円) 7 3円増 (令和7年11月1日発効)
【沖縄県】 1,023円 (952円) 7 1円増 (令和7年12月1日発効)
2.労働者が合意していても最低賃金未満の賃金は無効
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなら
ないとするものです。仮に労使合意の上で最低賃金額より低い賃金
を支払う労働契約を締結した場合でも、最低賃金法によって無効と
され、最低賃金額と同額の労働契約を締結したものとみなされます。
最低賃金法違反の使用者は50万円以下の罰金に処されることがあ
ります。
3.御社の給与は大丈夫?(最低賃金以上?未満?)
では、ここで月給者が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法
をご説明します。最低賃金は時間給で判断しますので、月給の場合
には、時間給に換算して確認します。
(例:大阪)
月給:205,000円、1日の所定労働時間:8時間、月所定労働日数:22日
月の所定労働時間:8時間 × 22日 = 176時間
月給を月の所定労働時間で割り時給換算します。
205,000円 ÷ 176時間 = 1,164.7…円
1,177円未満となり、最低賃金法違反です。
また、次の手当は最低賃金に含みませんので、注意が必要です。
① 精・皆勤手当、家族手当、通勤手当
② 1か月を超える期間ごとに支払われる手当(ボーナス等)、
③ 臨時に支払われる手当(結婚手当等)
④ 深夜労働、休日労働、時間外労働に対する賃金
4.テレワークの場合、支店がある場合、どの地域の最低賃金を適用?
例えば、東京の事業所に所属する従業員が、埼玉県の自宅で
テレワークを行う場合、事業所(雇用契約書上の所属事業所)
のある「東京の最低賃金」が適用されます。また、同じ会社の
事業所が別々の都道府県にある場合は、それぞれの事業所が
ある地域の最低賃金が適用されます。給与計算を本社が一括して
行っている場合でも、あくまで、事業所の所在地の最低賃金が
適用されることに注意しましょう。ただし、それぞれが異なる
都道府県に事業所がある場合でも、その事業所がごく小規模で
あり、事務能力等含め独立性のない場合は、直近上位の事業所
と同一のものとみなされ、最低賃金が適用されます。
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※ 上記の情報は令和7年9月現在のものであり、今後変更する可能性がありますので、
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