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News Lettter 19歳以上~23歳未満の社保扶養の年収要件が拡大

今回のトピック

□ 19歳以上~23歳未満の方の社保扶養の年収要件が変わります!
□ 「130万の壁」超えても大丈夫?社保扶養を維持する特例
□ 税・社会保険における「年収の壁」まとめ

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1.19歳以上~23歳未満の方の扶養の年収要件が変わります!

2025年度の税制改正では、深刻な人手不足を背景に、19歳以上

23歳未満の方の就業支援として、税制および社会保険制度における

扶養要件が見直されました。これを受け、社会保険の被扶養者と

しての届出にかかる者(以下「認定対象者」という。)が19歳以上

23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。

2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)に限り、

被扶養者認定の年収要件が現行の「130万円未満」から

「150万円未満」に引き上げられます。

年齢の判定は「扶養認定日が属する年の12月31日時点」の満年齢

で行われます。例えば2025年の10月に19歳になる方であれば、

2025年通年で「19歳以上」の扱いになります。該当年の12月31日

時点で23歳に達する場合、対象外(=収入基準は130万円未満)

となります。

また、2025年10月1日以降の届出であっても、扶養認定日が

2025年10月1日より前の期間にさかのぼる場合、年間収入の要件

は旧来の130万円未満で判定されますのでご注意ください。

なお、今回の変更は年間収入の上限のみとなっており、

それ以外の要件は現行から変更ありません。

≪現行≫

年間収入130万円未満

(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)

・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

2.「130万の壁」超えても大丈夫?扶養を維持する特例

年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れ、自分で

健康保険や年金の保険料を負担する必要が出てきます。この影響で、

手取り額が減少する逆転現象が起こることがあります。この

「手取りの逆転現象」を緩和するため、「一時的な収入増」であれば、

勤務先の証明書を提出すれば扶養を継続できる特例が導入されました。

ただしこの特例は年単位の判定ではなく、扶養資格確認のタイミング

ごとに適用されるもので、その回数が原則として連続2回までとなっています。

・特例が適用される増収

繁忙期や人員不足の影響で業務量が増大するなどして「一時的に増収」する場合

・特例が適用されない増収

昇給や契約時間の増加などによる「恒常的な増収」の場合

≪注意点≫

・この特例は社会保険の扶養にのみ適用されるものであり、

税務上の扶養には影響しません。
・提出された証明書はあくまで判断材料の一つに過ぎず、

扶養認定の可否は加入先健康保険組合などの裁量によって決定されます。

3.税・社会保険における「年収の壁」まとめ

()内は年間収入の目安

①住民税の壁(約110万円):

:本人に住民税が課税され始める。すべての労働者が対象。

②社会保険の壁(106万円):

:複数の要件(※)を満たす場合に限り、勤務先の社会保険への加入義務が発生。
※週20時間以上、月収8.8万円以上、従業員51人以上など

この年収要件(106万円)、事業規模要件(従業員数51人以上)は
今後見直しが検討されています。

③扶養控除の壁(123万円)

:扶養者が税制上の扶養控除を受けられなくなる。

④社会保険の壁(130万円)

:社会保険の扶養から外れ、自身で国民健康保険等に加入。

⑤社会保険の壁(150万円)

:19歳~23歳未満のみ。親などの社会保険の扶養から外れる。

⑥特定扶養親族に係る特別控除の壁(150万円)

:19歳以上~23歳未満のみ。

親が受けられる税金控除額が減少し始める。

⑦配偶者特別控除の壁(160万円)

:配偶者のみ。扶養者の税金控除額が減少し始める。

⑧特定扶養親族に係る特別控除の上限(188万円)

:19歳以上~23歳未満のみ。

親の税金控除がゼロになる。

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