News Lettter ストレスチェック制度が50人未満の事業場にも義務化
今回のトピック
・ ストレスチェック制度が2028年5月までに50人未満の事業場にも義務化されます
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1. ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度とは、労働者のストレスの状況を調べる検査
(ストレスチェック)を定期的に行い、メンタルヘルスの不調を未然
に防ぐことを目的とした制度です。
2.義務化対象の拡大
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、
これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場(小規模事業場)にも、
ストレスチェックの実施が義務化されることになりました。
施行は2028年5月までとされているため、早めに準備を進めることが大切です。
具体的な施行日は政令で定められる予定ですので、今後の情報に引き続きご注意ください。
3.実施方法と厚生労働省の無料ツール
実施にあたっては、民間の外部機関に委託する方法のほか、
厚生労働省が無料で提供しているストレスチェック実施プログラム
を活用することもできます。
▽厚生労働省「ストレスチェック実施プログラム」
https://stresscheck.mhlw.go.jp/
ただし、自社で運営するのは小規模事業者であればあるほど
難しい制度のため、費用はかかってしまいますが定期健康診断と
同じタイミングでストレスチェックも受けることが、
最も手間が省けて便利のようです
一度委託先の健診事業者にご確認いただくのが良いかもしれません。
4.Q&A
Q.従業員が数名しかいない事業場でも対象になりますか?
A.はい。改正後は労働者数に関わらず、すべての事業場で
ストレスチェックの実施が義務となる予定です。
Q.ストレスチェックの対象者は誰ですか?
A.一般定期健康診断の対象者と同様で、①②の両方を満たす方が対象です。
① 雇用期間:期間の定めなく雇用されている方、
または1年以上雇用されている(見込含む)方
② 労働時間:週の労働時間が、同職種の通常の労働者の4分の3以上である方
Q.小規模のため費用をかけずに、人事部で、部長や課長を中心に
厚生労働省のストレスチェック実施プログラムを活用し、
実施したいと考えています。この方法でも大丈夫でしょうか?
A.残念ながら、この方法は法律違反にあたります。
社長や人事部長など人事権を持つ監督的な立場の方は、
ストレスチェックの実施事務への関与も、回答結果や内容への
アクセスも法律で禁止されています。別の実施体制をご検討ください。
Q.費用はどのくらいかかりますか?
A.厚生労働省提供の無料プログラムを利用すれば、
費用は安価におさめることができます。
民間業者に委託する場合は、1人あたり数百円〜数千円程度が一般的です。
Q.産業医がいない事業所において、医師の面接指導は
どのように受ければいいでしょうか?
A.労働者数 50 人未満の事業場における医師の面接指導の実施は、
最寄りの「地域産業保健センター」に依頼して、無料で受けることができます。
Q.実施結果の報告を労働基準監督署にしなければいけないのでしょうか?
A.労働者数 50 人以上の事業場には結果報告が義務付けられていますが、
労働者数50人未満の事業場は不要です。
5.詳しくは、下記の厚労省小規模事業場実施マニュアルをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf
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