News Lettter 社会保険のよくある疑問をQ&A形式で解説
今回のトピック
社会保険のよくある疑問をQ&A形式で解説
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q.社会保険は希望する従業員全員加入できるものですか?
A.社会保険は法律上の加入要件を満たした場合に加入義務が生じる制度で、
会社や本人の希望だけで自由に出入りできるものではありません。
【被保険者の加入要件】
・社会保険の適用事務所で勤務している
・パート・アルバイトの場合
1日または1週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が正社員の3/4以上である
★従業員数51人以上の企業で勤務している時は次の条件をすべて満たす場合に加入する
①週20時間以上勤務②月額賃金が88,000円以上③2ヵ月超の雇用見込み④学生でない
Q.所定労働時間および所定労働日数が正社員の3/4以上であることの判断方法は?
A.原則的には雇用契約における所定労働時間および所定労働日数で判断します。
ただし、それらが3/4未満であっても残業や休日出勤が恒常的に発生し、
実態として3/4以上となっている場合は被保険者として取り扱います。
Q.臨時に使用される者として2ヵ月の有期雇用契約を結んでいた社員と、
契約期間満了時に再契約を結んだ。
この場合、社会保険の取扱いはどのようになりますか?
A.所定の期間(2ヵ月以内で定めた雇用契約期間)を超えて引き続き
使用されるに至った場合は、当初契約期間と通算して2ヵ月を超えて
いない場合であっても社会保険の適用除外とはならなくなり、
再契約の開始日より被保険者として取り扱います。
Q.企業型確定拠出年金の事業主が拠出する掛金は
社会保険料の算定基礎に含まれますか?
A.掛金の性質から考えれば報酬には当たらないため、
社会保険料の算定基礎に含まれません。
なお、いわゆる選択制確定拠出年金制度では、
制度設計によって社会保険上の報酬として取り扱われる
ケースもあるため注意が必要です。
Q.職場規律に違反した従業員に対し制裁として基本給の減給を
行ったが固定的賃金の変動にあたりますか。
A.基本給そのものが変更されるものではないので、
固定的賃金の変動には当たりません。
ただし、懲戒処分として降格し、役職手当がなくなった場合、
もしくは減額となった場合は固定的賃金の変動にあたります。
Q.被扶養者が個人年金の満期で受給を開始した場合、
被扶養者として認定されなくなりますか?
A.個人年金の受給方法と金額によっては被扶養者として
認定されなくなります。受給する個人年金が、契約内容にかかわらず、
数年にわたり分割して受給する場合は、継続して入るものとみなし、
収入として取扱われることとされています。
Q.夫婦共働き家庭で子どもが2人いる場合、
夫と妻で子を1人ずつ被扶養者とすることは可能ですか?
A.原則、家族の家計を主として維持していると認められる、
年間収入の多い方が子を被扶養者とします。
Q.個人事業所の場合、事業主とその家族の社会保険の
取扱いはどうなりますか?
A.社会保険は事業所に使用される者を被保険者とするため、
個人事業所の事業主とその家族は通常被保険者にはなりません。
ただし、事業主の家族であっても就労実態等により事業主と
事実上の使用関係が明らかである場合は被保険者となります。
具体的には以下全てに当てはまるか書類等で確認を行います。
・あらかじめ定められた就業規則が、他の従業員と同様に適用されているか。
・出勤簿等により他の従業員と同様に就労時間の管理がされているか。
・賃金台帳等により他の従業員と同様の計算で賃金の支払いを受けているか。
・事業主の確定申告で専従者給与として支払われていないか。
Q.いわゆる「年収の壁」とは?
A.働く本人の年収が一定の額を超えると住民税等が課税されます。
106万円以上・・・働く企業次第で社会保険料控除開始
110万円前後・・・住民税の課税開始(自治体により異なる)
160万円以上・・・所得税の課税開始
また、被扶養者の年収が一定の額を超えると扶養控除が受けられなくなります。
配偶者控除、扶養控除の対象となる給与収入 ・・・123万円以下
配偶者特別控除の対象となる給与収入 ・・・123万円超え201万円以下
(160万円超えから控除額が段階的に減少します。)
特定親族特別控除(※)の対象となる給与収入・・・123万円超え188万円以下
(150万円超えから控除額が段階的に減少します。)
※19歳以上23歳未満の大学生等(特定親族)を扶養する納税者のための所得控除制度
健康保険の被扶養者認定基準となる給与収入・・・原則130万円未満
(特定親族の場合150万円未満)
これらの年収要件は今後引き上げられる方針です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※ 上記の情報は令和8年5月現在のものであり、今後変更する可能性がありますので、
ご利用前には当方または関係機関にご確認をお願いいたします。
なお、掲載情報については分かりやすくお伝えするため一部情報を省略しています。
また、弊事務所では掲載情報に基づくお客様の行動に対して一切の責任を負うことが
できませんが何卒ご了承のほどお願いいたします。