News Lettter 令和8年4月スタート「在職老齢年金制度」の改正
今回のトピック
令和8年4月スタート「在職老齢年金制度」の改正
1.在職老齢年金制度とは?
2.今回の見直しの趣旨は?
3.在職老齢年金はこう変わる
4.繰下げ増額にも好影響
5.高齢期働き方と年金制度の柔軟化が進む
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1.在職老齢年金制度とは?
在職老齢年金とは、働きながら年金を受給する高齢者について、
一定額以上の報酬のある方は年金財政を支える側に回ってもらう
という考え方に基づき、年金の支給額を調整する(減額する)
仕組みです。
「老齢基礎年金」も調の対象という勘違いが多い
ですが、調整の対象となるのは「老齢厚生年金」のみです。支給
停止される額の計算は、月額単位で行います。基準額を超過した
場合に調整されるのは年金です(給与には影響ありません)。
厚生年金月額と毎月の賃金(ボーナスを含む年収の12分の1)
の合計額が支給停止となる基準額を超えると、超えた額の半分
の額が厚生年金から減額されます。
厚生年金は収入に応じて増
える「報酬比例部分」と年下の配偶者がいる場合などに支給さ
れる「加給年金」、過去の制度との調整である「経過的加算」か
ら成り立ちますが、減額対象は「報酬比例部分」だけです。
2.今回の見直しの趣旨は?
厚生労働省の調査では、65~69歳の3割が「年金額が減らないよ
う就業時間を調整して働く」と答えており、就労の阻害要因にも
なっています。こうした批判を背景に、令和8年4月から、年金が
支給停止となる基準額が月51万円から65万円に引き上げられる
ことになりました
3.在職老齢年金はこう変わる
改正前は、基準額厚生年金が月10万円で賃金月額が50万円の場合、
4万5千円が支給停止額となり、実際に受け取れる厚生年金は10万円
から4万5千円を差し引いた5万5千円になります。
改正後は、同じケース(厚生年金10万円・賃金50万円)であれば、
令和8年4月以降は年金が全額支給されることになります。
※なお、支給停止の対象となるのはあくまで「報酬比例部分」であり、
加給年金や経過的加算がある場合でも、それらが直接減額されることは
ありません。また、賃金が変動した場合には、その月ごとに支給停止額
が再計算されるため、月によって受け取る年金額が変わることもあります。
4.繰下げ増額にも好影響
在職老齢年金の基準額引き上げは、実は「繰下げ受給」を
選択する人にとっても追い風となります。繰下げ受給とは、
老齢厚生年金や老齢基礎年金の受給開始を66歳以降に遅ら
せることで、受給額を増やす仕組みです。1か月繰り下げる
ごとに0.7%、最大で75歳まで繰り下げれば84%増額される
ため、長く働く意欲のある人にとって魅力的な選択肢となって
います。
しかし従来は、働きながら繰下げを選ぶ場合、賃金が高いと
在職老齢年金の支給停止が発生し、せっかく増額した年金が
実際には受け取れないというケースがありました。特に60代
後半で現役並みの収入がある人ほど、繰下げのメリットが実感
しにくい状況だったのです。
今回、支給停止基準額が51万円から65万円へと大幅に引き上げ
られることで、繰下げによって増えた年金が支給停止の対象にな
りにくくなります。例えば、繰下げによって厚生年金が月12万円
に増額されたとしても、賃金が50万円であれば総額62万円となり、
新基準の65万円を下回るため、増額分を含めて全額受け取れるこ
とになります。
これにより、働きながら繰下げを選ぶという選択肢が現実的になり、
「働き続けるほど将来の年金が増える」というインセンティブが
より明確になります。
5.高齢期働き方と年金制度の柔軟化が進む
在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げは、制度の利用者全体
にも大きな影響を与えます。現在、在職老齢年金の対象者のうち、
約1割の人が実際に支給停止となっていますが、今回の基準額引き
上げにより、この割合はさらに縮小すると見込まれています。これ
まで支給停止の対象となっていた人の多くが、令和8年4月以降は
年金を減額されずに受け取れるようになるためです。
また、今回の見直しと並行して、標準報酬月額の上限が引き上げら
れることも、高所得の現役シニアにとっては重要なポイントです。
標準報酬月額の上限が上がることで、働き続ける人の将来の厚生年
金額がより正確に反映されるようになり、「働いた分だけ将来の年
金が増える」という本来の仕組みが強化されます。高収入の就労者
にとっては、在職中の保険料負担が増える一方で、将来の年金額が
増えるというメリットが明確になります。
「働くと年金が減る」という従来のイメージが薄れ、働き続けること
が不利にならない制度設計へと大きく舵が切られました。今後は、
個人が自らの健康状態やライフプランに応じて、働き方や年金の
受給方法を主体的に選択できる時代が本格的に到来します。
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