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News Lettter 社会保険料の定時決定(算定基礎届)Q&A

今回のトピック

□ 社会保険料の定時決定(算定基礎届)Q&A

毎年7月10日は、健康保険・厚生年金の保険料を見直す

「定時決定(算定基礎届)」の申請期限ですが、多くの

事業所ではすでに申請が完了している頃かと思います。

皆さまのご対応状況はいかがでしょうか。

定時決定は 4~6月に支払われた報酬を基に

標準報酬月額を決定し、

9月から翌年8月までの保険料に反映される重要な手続きです。

今回は、実務でよくある質問をQ&A形式でまとめました。

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Q1. 期間中に給与締日が変更になった場合は?

 

A. 支払基礎日数※の増減で扱いが異なります。

 

①支払基礎日数が増加する場合

締日変更により給与計算期間が暦日を超えて長くなると、

本来の労働対価以上の報酬が算定に混入してしまうため

超過分の報酬を除外し、変更後の給与制度で計算される

期間の報酬額をその月の報酬として扱います。

 

②支払基礎日数が減少する場合

支払基礎日数が17日以上なら通常どおり算定対象。

17日未満の場合はその月を除外します。

※支払基礎日数とは…報酬の支払い対象となる日数

(出勤日数+有給など)。 一般被保険者は17日、

短時間労働者は11日が基準。

 

Q2. 固定的賃金が上昇したものの、超過勤務手当等
の非固定的賃金が減額したために結果的に2等級以上
報酬月額が下がった場合

 

A. 定時決定で標準報酬月額が下がります。(随時改定は対象外)

 

固定的賃金は上昇していますが非固定的賃金が減って総支給が

下がっているため、 定時決定で標準報酬月額が下がることになります。

 

Q3. 短時間労働者の月と通常の月が混在している場合、支払基礎日数は?

 

A. 各月の被保険者区分に応じて判定します。

 

短時間労働者の月は「11日以上」、通常の月は「17日以上」

で対象月かどうかを判断します。

 

Q4. パートタイマーと短時間労働者の違いは?

 

A. 労働時間と加入要件が異なります。

 

パートタイマー  週・月の所定労働時間が正社員の4分の3以上

→支払基礎日数は 17日基準

 

短時間労働者(特定適用事業所等)

週20時間以上、月額賃金88,000円以上など一定要件
→支払基礎日数は 11日基準

 

Q5. 算定期間中に育休に入った場合は?

 

A. 出勤日数で対象月かどうかが決まります。

 

• 育休開始が月途中で 17日以上勤務 → 対象に含める

 

17日未満 → 対象外

 

• 4~6月すべて報酬ゼロ → 従前の標準報酬月額のまま(変更なし)

 

育休終了後は、給与復帰時点で「随時改定」により標準報酬月額を見直します。

 

Q6. 休職者の取り扱いについて

 

A.休職中であっても、休職手当など給与が1円でも
支払われていれば支払基礎日数に入ります。

 

たとえ傷病手当金や労災の休業補償を受けるために

会社が給与をゼロに設定していても、皆勤手当、

固定残業代の一部、通勤手当など固定的な手当が

支給されていれば支払基礎日数に含まれます。

また、算定基礎届では7/1時点で休職が継続しているか

どうかが重要で、休職が続いている場合は休職期間中の

低額な賃金の月を除外できません。一方で、7/1時点で

復職していれば、休職中の賃金が低い月を算定から除外

することができます。

 

■参考資料

標準報酬月額の定時決定および随時改定の事務取扱いに関する事例集(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf

 

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