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News Lettter 最低賃金改定について

今回のトピック

最低賃金改定について

1.令和8年度地域別最低賃金改定状況
2.労働者が合意していても最低賃金未満の賃金は無効
3.御社の給与は大丈夫?(最低賃金以上?未満?)

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1.令和8年度地域別最低賃金改定状況

 

令和8年度地域別最低賃金が改定されます。

大阪府と兵庫県、愛知県、埼玉県、東京都、神奈川県、福岡県、

秋田県の改正後の最低賃金時間額は次のとおりです。

 

※括弧書きは令和7年度

【大阪府】 1,231円 (1,177円) 54円増 (令和8年10月1日発効)

【兵庫県】 1,172円 (1,116円) 56円増 (令和8年10月1日発効)

【愛知県】 1,195円 (1,140円) 55円増 (令和8年10月1日発効)

【埼玉県】 1,196円 (1,141円) 55円増 (令和8年10月1日発効)

【東京都】 1,280円 (1,226円) 54円増 (令和8年10月1日発効)

【神奈川県】1,279円 (1,225円) 54円増 (令和8年10月1日発効)

【福岡県】 1,114円 (1,057円) 57円増 (令和8年10月4日発効)

【秋田県】 1,090円 (1,031円) 59円増 (令和8年10月14日発効)

 

2.労働者が合意していても最低賃金未満の賃金は無効

 

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、

使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなら

ないとするものです。近年は、固定残業代や手当の扱いによって

最低賃金割れが発生するケースが増えており、労働基準監督署からの

是正指導や、過去に遡った差額支払いが求められることがあります。

最低賃金法違反の使用者は50万円以下の罰金に処されることが

ありますので、毎年の改定時には必ず確認しましょう。

 

3.御社の給与は大丈夫?(最低賃金以上?未満?)

 

では、ここで月給者が最低賃金を上回っているかどうかの

確認方法をご説明します。最低賃金は時間給で判断しますので、

月給の場合には、時間給に換算して確認します。

 

例:大阪)

月給:200,000円、1日の所定労働時間:8時間、月所定労働日数:20日

月の所定労働時間:8時間 × 20日 = 160時間

月給を月の所定労働時間で割り時給換算します。

200,000円 ÷ 160時間 = 1,250円

→一見すると高いように見えますが、

固定残業代や最低賃金に算入できない手当が含まれている場合、

実質時給が下がり、1,231円を下回るケースがあります。

次の手当は最低賃金に含みませんので、注意が必要です。

 

① 精・皆勤手当、家族手当、通勤手当

② 1か月を超える期間ごとに支払われる手当(ボーナス等)

③ 臨時に支払われる手当(結婚手当等)

④ 深夜労働、休日労働、時間外労働に対する賃金

 

上の例の場合、月給200,000円に皆勤手当10,000円が含まれていれば

計算に算入できるのは 基本給190,000円のみ となり、以下のようになります。

 

190,000円 ÷ 160時間 = 1,187.5円

→ 1,231円未満となり、最低賃金法違反です。

(令和8年度 大阪府最低賃金)

 

最低賃金は毎年大きく改定されており、月給者でも手当の扱いによって

最低賃金割れが発生するケースが増えています。とくに固定残業代や

皆勤手当など、最低賃金に算入できない項目がある場合は注意が必要です。

改定時には、基本給ベースで必ず時給換算し、最低賃金を下回っていないか

確認しましょう。

 

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※ 上記の情報は令和8年8月現在のものであり、今後変更する可能性がありますので、

ご利用前には当方または関係機関にご確認をお願いいたします。

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