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News Letter 2021年の最低賃金

2021年の最低賃金改定についてお知らせいたします。

【TOPICS】

1.令和3年度地域別最低賃金改定状況
2.労働者が合意していても最低賃金以下の賃金は無効
3.御社の給与は大丈夫?(最低賃金以上?未満?)
4.応援勤務の場合どちらの地域が対象?(本拠地?応援先?)
5.おすすめの助成金

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1.令和3年度地域別最低賃金改定状況

令和3 年度地域別最低賃金が改定されます。大阪府と兵庫県、愛知県、埼玉
県、東京都、神奈川県、鹿児島県、沖縄県の改正後の最低賃金時間額は次のと
おりです。 ※括弧書きは令和2年度

【大阪府】  992円  (964円)  28円増 (令和3年10月1日発効)
【兵庫県】  928円  (900円)  28円増 (令和3年10月1日発効)
【愛知県】  955円  (927円)  28円増 (令和3年10月1日発効)
【埼玉県】  956円  (928円)  28円増 (令和3年10月1日発効)
【東京都】   1,041円 (1,013円) 28円増 (令和3年10月1日発効)
【神奈川県】 1,040円 (1,012円) 28円増 (令和3年10月1日発効)
【鹿児島県】 821円  (793円)  28円増 (令和3年10月2日発効)
【沖縄県】  820円  (792円)  28円増 (令和3年10月8日発効)

2.労働者が合意していても最低賃金以下の賃金は無効

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は
その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとするもので
す。仮に労使合意の上で最低賃金額より低い賃金を支払う労働契約を締結した
場合でも、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同額の労働契約を締
結したものとみなされます。最低賃金法違反の使用者は50万円以下の罰金に
処されることがあります。

3.御社の給与は大丈夫?(最低賃金以上?未満?)

では、ここで月給者が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法をご説明し
ます。最低賃金は時間給で判断しますので、月給の場合には、時間給に換算し
て確認します。
(例:大阪) 月給:170,000円、1日の所定労働時間:8時間、
月所定労働日数:22日
月の所定労働時間:8時間 × 22日 = 176時間
月給を月の所定労働時間で割り時給換算します。
170,000円 ÷ 176時間 = 965.9…円
992円以下となり、最低賃金法違反です。
また、次の手当は最低賃金に含みませんので、注意が必要です。
①精・皆勤手当、家族手当、通勤手当
②1か月を超える期間ごとに支払われる手当(ボーナス等)
③臨時に支払われる手当(結婚手当等)
④深夜労働、休日労働、時間外労働に対する賃金

 

4.応援勤務の場合どちらの地域が対象?(本拠地?応援先?)

原則として本拠地の最低賃金が適用となります。
具体的には、雇用契約書上の所属事業所(=本拠地)が属する地域の最低賃金
が適用されます。所属元が明確でない場合や、最低賃金の低い地域の所属とし
て最低賃金の高い地域の勤務地に応援として送り込むなどの行為は、脱法的な
扱いと受け取られる可能性もありますので、注意が必要です。
派遣元として労働者派遣を行う場合には、派遣先の店舗がある地域の最低賃金
の適用を受けることになります。

 

5.おすすめの助成金

「業務改善助成金」は、中小企業の生産性向上と、事業場内で最も低い賃金
(事業場内最低賃金)の引き上げを支援するための助成金です。生産性向上の
ための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)等を行い、事業場内最低
賃金を一定額以上引上げた場合、その設備投資等にかかった費用の一部が助成
される助成金です。お気軽にご相談下さいませ。

↓↓↓厚生労働省のパンフレットはこちらです↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000591257.pdf