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NewsLetter 常時50人以上の労働者を使用している事業主は1人以上の障害者を雇用する必要があります

常時50人以上の労働者を使用している事業主は1人以上の障害者を
雇用する必要があります【お知らせ】

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1.雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合(法定雇用率)の変更
  および障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が広がりました。
2.法定雇用率を下回っている場合には、障害者雇用納付金を支払う必要があります。
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1.法定雇用率の変更および障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が
  広がりました。

   すべての事業主は、雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が
  一定率(法定雇用率)以上になるよう義務付けられています。平成25年4月1日より、
  この法定雇用率が引上げられ、併せて障害者を雇用しなければならない事業主の範囲も
  広がりました。なお、これに該当する事業主は、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況を
  ハローワークに報告する必要があります。

     民間企業の場合
     ・法定雇用率 
      平成25年4月1日以降 2.0% (現行1.8%)

     ・障害者を雇用しなければならない事業主の従業員数
      平成25年4月1日以降 50人以上 (現行56人以上)

2.法定雇用率を下回っている場合には、障害者雇用納付金を支払う必要があります。

   「障害者雇用納付金」とは、法定雇用率を下回っている事業主(従業員200人超)から
  不足人数に応じて徴収される納付金です。不足する障害者数に応じて1人につき
  50,000円を納付する必要があります。(現在300人以下の事業主については40,000円)
   今回の改正により、平成26年4月1日~5月15日までの間に申告する分から、
  新しい法定雇用率で算定されます。



                     
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