News Info

News Letter 35歳未満の契約社員・派遣社員に対するOJTで月15万円/人、その後正社員雇用で100万円支給される助成金が創設されました

35歳未満の契約社員・派遣社員に対するOJTで月15万円/人、
その後正社員雇用で100万円支給される助成金が創設されました【お知らせ】

=============================================================================
 この助成金は、35歳未満の若者に対し、正社員雇用を前提として、正社員として必要な能力を取得させることを目的に、訓練を行った事業主が受給できるものです。新たに雇い入れた場合だけでなく、社内で既に雇用されている契約社員やアルバイトに対して訓練を行い、後に正社員転換させた場合にも支給されます。
 なお、これらの奨励金は平成25年度末までの時限措置であり、かつ予算がなくなり次第終了するため、ご利用を考えている方は、早めのお手続きが必要です。
=============================================================================

この「若者チャレンジ奨励金」は、自社での訓練を行った事業主に支給される「訓練奨励金」と、
訓練終了後に正社員として雇用した場合に支給される「正社員雇用奨励金」の2種類があります。

1.受給条件
【訓練奨励金】
 ・訓練受講者を新規採用、もしくは社内の契約社員・アルバイト等を訓練受講者として募集し、
  訓練※を実施すること
(※)「訓練」とは、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練で、
  3か月以上2年以下、かつ1ヶ月あたり130時間以上のものである必要があります。
 ・訓練期間中の労働条件(就業時間、休日、月給、時給等の賃金形態)が正社員と同じであること
 ・紹介予定派遣で受け入れる35歳未満の派遣労働者を、自社の正社員として雇用することを前提に
  訓練を実施する派遣先事業主(ただし、派遣元事業主と共同で訓練実施計画を作成する必要有り)

【正社員雇用奨励金】
 ・訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用すること
 ・訓練奨励金の支給対象事業主であること
 ・訓練終了日翌日から起算して1ヶ月以内に正社員として雇用し、その日から1年または2年の日まで
  引き続き正社員として雇用しているもの

2.受給額について
【訓練奨励金】     訓練受講者 月15万円/人 (上限900万円/年)
【正社員雇用奨励金】  訓練終了後、正社員雇用した場合 1人1年経過時に50万円、2年経過時に50万円


3.訓練の対象者   
 ・35歳未満であること
 ・過去5年以内に訓練を実施する分野において、正社員として3年以上の経験がない者で、
  ジョブカード(※)の交付を受けた者
 ・過去5年以内に半年以上休業していた者、従事していた労働が単純作業で座学の職業訓練受講経験が
  全くない者で、ジョブカードの交付を受けた者
 ・契約社員、アルバイト等の有期雇用労働者
 ・雇用期間の定めのない労働契約ではあるが、正社員と同じ待遇(支給形態、賞与、退職金、昇給・昇格等)を
  受けていない者
(※)「ジョブカード」とは、ハローワーク等において、正社員採用やキャリアアップを目指す若者が
   キャリアコンサルティングを受けながら、作成するシートです。

4.手続き上の注意
 対象者の選定より前に、まず最初に訓練実施計画をハローワークに提出し、その計画についての確認を受けなければなりません。


5.事業主の要件
 ・支給申請時点で対象者を事業主都合により解雇していないこと
 ・訓練終了後1ヶ月以内に正社員として雇用しなかった訓練修了者が3人を超えないこと
 ・訓練開始前3年以内に対象者を雇用したことがないこと(雇用予約も不可)


6.手続きの流れ
 (1)訓練実施計画を作成し、都道府県労働局長(もしくはハローワーク)に提出
 (2)新たに雇い入れる場合は、求人を行い訓練受講者を募集(ハローワーク以外での募集も可)
   既に雇用している労働者に訓練を実施する場合、社内で訓練受講者を募集
 (3)訓練実施計画に基づき訓練を実施(計画の確認を受けた翌日から6ヵ月以内に開始すること)
 (4)訓練終了後、支給申請書を労働局(もしくはハローワーク)へ提出(訓練終了日翌日から2ヶ月以内)
 (5)訓練修了者を正社員として雇用し、1年又は2年経過後、2ヶ月以内に支給申請書を提出

※上記の情報は平成25年5月現在のものであり、今後変更する可能性がありますので、
情報のご利用前には当方または関係機関にご確認をお願いいたします。なお、掲載情報については
分かりやすくお伝えするため一部情報を省略しています。
また、弊事務所では掲載情報に基づくお客様の行動に対して一切の責任を負うことができませんが
何卒ご了承のほどお願いいたします。