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News Letter 平成25年度 最低賃金改正について

平成25年度地域別最低賃金が改正されました。大阪府と兵庫県の改正後の最低賃金時間額は次のとおりです。

【大阪府】 819円 (800円) 19円増  (平成25年10月18日発効)

【兵庫県】 761円 (749円) 12円増  (平成25年10月19日発効)

※括弧書きは、平成24年度地域別最低賃金額


 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
 最低賃金は大阪府内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。最低賃金以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処されることがあります。


 次の手当は最低賃金に含みません。
・精・皆勤手当、家族手当、通勤手当
・1か月を超える期間ごとに支払われる手当(ボーナス等)
・臨時に支払われる手当(結婚手当等)
・深夜労働、休日労働、時間外労働に対する賃金


 最低賃金は時間給で判断されます。よって、日給と月給の場合は時間給に割り戻す必要があります。
 【日給の場合】 日給 ÷ 1日の所定労働時間 
 【月給の場合】 月給 ÷ 年平均1月の所定労働時間
 (例:大阪) 月給:135,000円 1日の所定労働時間:8時間 年間所定労働日数:252日
        8時間 × 252日 ÷ 12か月 = 168時間
        135,000円 ÷ 168時間 = 803.57 ※819円以下なので違反


※ 上記の情報は平成25年9月現在のものであり、今後変更する可能性がありますので、ご利用前には当方または関係機関にご確認をお願いいたします。
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