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News Letter 法改正に伴い産休期間中も社会保険料が免除されることになりました

年金機能強化法が平成26年4月1日から施行されました。
それに伴い主に次のような改正が行われます。

1 産休期間中の保険料も免除されることになりました。
2 遺族基礎年金が父子家庭にも支給されることになりました。
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1.産休期間中の保険料も免除されることになりました。
 現在、育児休業中は保険料の免除が行われていますが、平成26年4月30日以降に
産前産後休業が終了となる方から産前産後休業中(※1)も保険料が
免除されることとなりました。
 また、産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、育児休業の際と同様に、
産前産後休業終了日以後の3か月間の報酬の平均が報酬月額として
改定されることとなります。ただし、産前産後休業から続けて育児休業を
している場合には、育児休業終了時の改定となります。

 ※1 産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち
   妊娠、出産を理由に労務従事しなかった期間

2.遺族基礎年金が父子家庭にも支給されることになりました。
現在、遺族基礎年金は「子(※2)のある妻」又は「子」にしか支給されませんが、
改正後は「子のある夫」への支給も行われることになりました。

 ※2 「子」とは18歳到達後、最初の3月31日までの子(障害者は20歳未満)

※上記の情報は平成26年4月現在のものであり、今後変更する可能性がありますので、
情報のご利用前には当方または関係機関にご確認をお願いいたします。
なお、掲載情報については分かりやすくお伝えするため一部情報を省略しています。
また、弊事務所では掲載情報に基づくお客様の行動に対して一切の責任を
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