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News Letter 通勤手当の非課税限度額が引き上げられました

 通勤時に自動車や自転車を使用する従業員に支給する通勤手当について、非課税限度額が次の通りに引き上げられることになりました。

             通勤距離    非課税限度額

【2km以上 10km未満】  4,200円  (4,100円)   100円増

【10km以上15km未満】  7,100円  (6,500円)   600円増

【15km以上25km未満】 12,900円 (11,300円) 1,600円増

【25km以上35km未満】 18,700円 (16,100円) 2,600円増

【35km以上45km未満】 24,400円 (20,900円) 3,500円増

【45km以上55km未満】 28,000円 (24,500円) 3,500円増

【55km以上】      31,600円 (24,500円) 7,100円増

※ 距離はいずれも片道通勤距離、( )内は改正前の限度額

 この改正は、本年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、遡って適用されます。
 なお、次の通勤手当については、改正後の非課税限度額は適用されません。

  ① 平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当
  ② 平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で、4月1日以後に支払われるもの
  ③ ①又は②の通勤手当の差額として、追加支給されるもの

 そのため、改正に伴い、以下の対応が必要となります。

● 今後支払われる通勤手当について、改正後の非課税限度額を適用すること
● 支払い済みの通勤手当について、過納となる税額を年末調整の際に精算すること
● 源泉徴収票の支払金額欄には、非課税となる通勤手当の金額を除いた金額を記入すること
   (既に源泉徴収票を交付済みの場合、再交付すること)

 なお、具体的な精算方法・源泉徴収票の記入などについては、下記をご確認ください。
   https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

 
※ 上記の情報は平成26年10月現在のものであり、今後変更する可能性がありますので、ご利用前には当方または関係機関にご確認をお願いいたします。
 なお、掲載情報については分かりやすくお伝えするため一部情報を省略しています。また、弊事務所では掲載情報に基づくお客様の行動に対して一切の責任を負うことができませんが何卒ご了承のほどお願いいたします。