News Letter ストレスチェック制度が施行されます
平成27年12月1日より、労働者数50人以上の事業場(企業単位ではない)の事業者は、労働者に対して、1年以内ごとに1回、医師などによるストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)を実施しなければなりません。
これによって、労働者のメンタルヘルスの不調を軽減・未然に防止するとともに、職場のストレス要因を減少させるべく改善につなげることを目的としています。
労働者数50人未満の事業場は当分の間、努力義務ですが、ストレスチェック実施促進のための助成金があります。助成金を受けるためには、50人未満の事業場で集団を構成した上で、事前に届出を行っておく必要があります。
ストレスチェック制度の導入に向けて、まずは実施体制や実施方法を決める必要があります。ストレスチェックの実施者として、産業医などの事業場の状況を把握している者が適任と考えられます。
実施の概要は、以下の通りです。
【ストレスチェック 実施の流れ】
<ストレスチェック>
① 医師などの実施者が、質問票により、労働者のストレスの程度を評価。高ストレス者を抽出。
② 実施者は、労働者本人に結果を直接通知。(本人の同意なく、事業者が結果を把握することはできない。)
<医師による面接指導>
③ 検査の結果から面接指導者に該当する労働者が、医師による面接指導を申し出た場合、事業者は申し出から1ヵ月以内に面接指導の日程などを調整の上、実施。
④ 面接指導後1ヵ月以内に、当該医師から意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じる。
<職場分析・改善> ※努力義務
⑤ ストレスチェック実施者が、検査結果を部などの集団ごとに集計・分析。事業者に通知。
⑥ 事業者は分析結果を踏まえて、職場の環境改善を実施。
<検査・面接指導結果の報告>
⑦ 事業者は、ストレスチェックと面接指導の実施状況を動労基準監督署長に報告。
※違反した場合、50万円以下の罰金。
事業者は、ストレスチェックを受けないことや、医師による面接指導を申し出たことなどを理由として、当該労働者を不利益に取り扱うことは禁止されます。また、面接指導の結果を理由として、解雇、退職勧奨、不当な配置転換・職位変更を行ってはいけません。
また、ストレスチェック制度の実施の過程において、実施者や検査結果を提供された事業者には、守秘義務が課されます。また、検査結果などの個人情報は、第三者に閲覧されないように、適切に管理する必要があります。
なお、1年に1回の実施義務のため、2015年12月から2016年11月までに1度行うことになりますが、施行後半年程度は様子を見た上でストレスチェック制度を導入するほうが、課題も見えてくるのでよいと考えられます。
○ストレスチェック制度に関する詳細については、以下の厚生労働省のサイトをご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/