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News Letter 海外扶養控除 証明書義務付けへ

2016年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収や年末調整をする際に、海外に住む親族を養っている人の扶養控除をする場合は、親族であることや養っていることを証明する書類の提出が義務付けられます。
本件は、平成27年度の税制改正により決定されたもので、主な目的は、証明書提出の義務付けにより、海外に住む扶養親族を実際より多く届け出ていると疑われる不正を防止する狙いがあります。背景には、現状は海外に住む人が扶養対象かどうか確認することが難しく、実際より多くの扶養者数を届けていると疑われる実態があります。
具体的な手続きとしては、年末調整や確定申告時に、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を給与等の支払者に提出、又は提示することが必要になります。

◆「親族関係書類」とは
①戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族の
旅券(パスポート)の写し
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類

◆「送金関係書類」とは
非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払いをしたことを明らかにする書類として
次のもの
①金融機関が発行した書類又はその写し
②クレジットカード会社が発行した書類又はその写し

詳細をお知りになりたい場合は以下、国税庁のHPをご覧下さい。
→https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm
(「国税庁、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」で検索も可能です)