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News Letter 改正育児・介護休業法について

□ 改正育児・介護休業法について

平成29年10月1日より、改正育児・介護休業法が施行され、
保育所に入所できない等の場合、最長でこどもが2歳まで
育児休業が取得できるようになりました。

育児休業中は給与を支給していないケースがほとんどだと思いますが、
年金事務所等へ申出書を提出することで、最長でこどもが3歳まで、
会社負担・本人負担分ともに社会保険料が免除になる仕組みがあります。

免除期間中も通常通り健康保険証も使用することができますし、
将来の年金額の計算時には厚生年金保険料を納付した期間として扱われます。