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News Letter 障害者の法定雇用率の引き上げについて

● 障害者の法定雇用率の引き上げについて

企業は障害者の雇用の促進等に関する法律
(障害者雇用促進法)により、「常時雇用
している労働者数」の一定の割合(法定雇用率)
以上の障害者を雇用しなければなりません。

この法定雇用率が平成30年(2018年)4月1日より、
順次引き上げられることになりました。
(一部抜粋)
民間企業 現行2.0% ⇒ 2.2%
※ 平成33年(2021年)4月までにさらに
0.1%の引き上げ予定です。

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を
雇用しなければならない、民間企業の事業主の
範囲が従業員「50人以上」から「45.5人以上」
に、変わります。

また、障害者雇用納付金の算定につきましては、
平成31年(2019年)4月1日から同年5月15日までの
申告分(申告対象期間平成30年4月から平成31年3月
まで分)より新しい法定雇用率で算定する必要が
ありますので併せてご注意ください。

詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください。
↓↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html