NewsLetter 労災保険料率改定について/子供・子育て拠出金率改定について
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平成30年(2018年)4月1日より、以下の通り改定が行われます。
1.労災保険料率が改定されます。
第2種特別加入保険料率(一人親方等の保険料率)が改定されます。
労務費率が改定されます。
2.子ども・子育て拠出金率が改定されます。
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1.
労災保険料率が平成30年(2018年)4月より変更になっております。
平成27年4月より保険料率の変更がありませんでしたが今回は、
ガラス又はセメント製造業など、3業種の保険料率が上がり、
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業など、20業種の保険料率が、
下がりました。
(一部抜粋)
改定前 改定後
① 卸売業・小売業、
飲食店又は宿泊業建築事業 0.35% ⇒ 0.30%(引き下げ)
② 食料品製造業 0.60% ⇒ 0.60%(変わらず)
③ その他の各種事業 0.30% ⇒ 0.30%(変わらず)
なお、労災保険料率と共に、第二種特別加入保険料率(一人親方等の保険料率)、
および労務比率も改正されています。
その他の詳細はこちらからご確認ください。
↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188912.pdf
2.
子ども・子育て拠出金率ですが、こちらも1.と同じく、
平成30年(2018年)4月から0.23%から0.29%へ変更に
なっております。
子ども・子育て拠出金は厚生年金の適用事業所の事業主が、
厚生年金保険料とともに毎月納付されている拠出金です。
拠出金率の上限につきましても平成30年(2018年)4月より
2.5%から4.5%に引き上げられておりますので、今後も
さらに率が引き上げられる可能性があると考えられます。