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NewsLetter 有給休暇5日取得義務化について

平成31年4月1日の労働基準法および安全衛生法の改正により

□ 有給休暇5日取得義務化にともない、有給休暇を使用者が指定して取得させる場合(計画年休)には、

就業規則の変更および労使協定が必要です。

□ 36協定の様式が新しく変更されました。(中小企業は2020年まで猶予)

□ 管理監督者や裁量労働時間制の対象者も労働時間管理が必要となりました。

 

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1.有給休暇5日取得義務化にともない、有給休暇を使用者が指定して取得させる場合(計画年休)には、

就業規則の変更および労使協定が必要です。

 

下記の厚生労働省のサイトで、就業規則の改正例や労使協定例が紹介されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

 

2.36協定の様式が新しく変更されました。(中小企業は2020年まで猶予)

 

36協定の様式が平成31年4月1日より新しくなり、特別条項を設ける場合には、

別の様式で届出をすることになりました。

中小企業は2020年まで猶予がありますが、なるべく新様式で出すよう厚生労働省より通知がされています。

下記の厚生労働省のサイトでPDFおよびワードの様式を取得できます。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00072.html

 

3. 管理監督者や裁量労働時間制の対象者も労働時間管理が必要となりました。

 

今まで対象外であった裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、

すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務づけられました。