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NewsLetter 最低賃金改正について

今回のトピック

□ 最低賃金改正について

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令和1 年度地域別最低賃金が改正されます。大阪府と兵庫県、愛知県、埼玉県、東京都

神奈川県、鹿児島県、沖縄県の改正後の最低賃金時間額は次のとおりです。

 

【大阪府】    964円 (936円) 28円増 (令和1年10月1日発効)

 

【兵庫県】    899円 (871円) 28円増 (令和1年10月1日発効)

 

【愛知県】    926円 (898円) 28円増 (令和1年10月1日発効)

 

【埼玉県】    926円 (898円) 28円増 (令和1年10月1日発効)

 

【東京都】  1,013円 (985円) 28円増 (令和1年10月1日発効)

 

【神奈川県】 1,011円 (983円) 28円増 (令和1年10月1日発効)

 

【鹿児島県】   790円 (761円) 29円増 (令和1年10月3日発効)

 

【沖縄県】    790円 (762円) 28円増 (令和1年10月3日発効)

 

※括弧書きは、平成30年度地域別最低賃金額

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。

したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

最低賃金は各都道府県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。最低賃金以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処されることがあります。

次の手当は最低賃金に含みません。

・精・皆勤手当、家族手当、通勤手当

・1か月を超える期間ごとに支払われる手当(ボーナス等)・臨時に支払われる手当(結婚手当等)

・深夜労働、休日労働、時間外労働に対する賃金

Q&A

Q   わが社は月給なので、最低賃金をクリアしているかどうやって確認したらよいですか?

A 最低賃金は時間給で判断されます。よって、日給と月給の場合は時間給に割り戻して確認して下さい。

【日給の場合】 日給 ÷ 1日の所定労働時間

【月給の場合】 月給 ÷ 月あたり所定労働時間

(例:大阪) 月給:158,000円 1日の所定労働時間:8時間 月所定労働日数:22日

8時間 × 22日 = 176時間

158,000円 ÷ 176時間 = 897.7… ※964円以下なので違反

※ 上記の情報は令和1年9月現在のものであり、今後変更する可能性がありますので、ご利用前には当方または関係機関にご確認をお願いいたします。

なお、掲載情報については分かりやすくお伝えするため一部情報を省略しています。また、弊事務所では掲載情報に基づくお客様の行動に対して一切の責任を負うことができませんが何卒ご了承のほどお願いいたします。

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