News Letter 派遣社員の賃金改定(令和3年度)等について
□ 派遣社員の賃金額の改定基準となる賃金水準の見直しについて
□ 雇用安定措置に係る派遣労働者からの希望聴取について(令和3年4月施行)
□ マージン率等のインターネットでの情報提供について(令和3年4月施行)
□ 派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付けについて(令和3年1月施行)
□ 派遣労働者の待遇改善に係る自主点検表について
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1.労使協定方式で決定している派遣社員の賃金額の改定基準となる令和2年10月21日「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」が公表されました。
職業別賃金 https://www.mhlw.go.jp/content/000685359.pdf
地域指数 https://www.mhlw.go.jp/content/000685420.pdf
「職種別賃金」は「令和2年度適用」よりも上昇している職種が大半で、マイナスとなっている職種は55職種でした。「地域指数」は大阪・京都・神奈川・石川ではマイナス、奈良・兵庫・東京ではプラス、埼玉・千葉は据え置きとなっています。賃金改定が必要かどうかは「職種別賃金」×「地域指数」で、令和2年度より上がっているかどうかで判断します。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けていると判断できる職種・地域がある派遣会社については、例外として現在の労使協定に記載されている賃金を据え置くことも可能です。ただし、この例外を適用するには、事前に事業の悪化影響を受けていることを示す具体的な根拠書類の提出や、労使協定を行う等の手続きが必要です。
2.派遣労働者の希望を聴取し、結果を派遣元管理台帳に記載することが義務付けられます。
現在、「派遣元管理台帳」には雇用安定措置の実施内容、日付、実施結果を記載することになっていますが、令和3年4月からはこれに加えて、「派遣労働者の希望の聴取結果」を記載しなければなりません。すべての派遣労働者に面談して聴取することは現実的ではないため、書面等で派遣労働者の希望を聴取するための準備が必要ではないでしょうか。
3.派遣会社が受け取るマージン率等のインターネットでの情報提供が義務付けられます。
派遣元は、派遣事業を行う事業所ごとのマージン率や派遣労働者の数、賃金の平均額、教育訓練計画等、あらかじめ情報の提供を行わなければなりません。令和3年4月からは、情報提供義務があるすべての内容について、原則としてインターネットで公開する必要があります。
4.派遣労働者の雇入れ時の説明義務に内容が追加されます。
令和3年1月施行の改正省令・派遣元指針で、派遣元のキャリアアップの教育訓練や希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容を、派遣労働者の雇入れ前に説明することが義務付けられました。現在の派遣労働者の待遇に関する事項の説明義務の内容に「キャリアアップの教育訓練」と「キャリアコンサルティングの内容」が追加されることになります。
5.派遣労働者に係る自主点検表が公開されています。
厚生労働省のホームページに派遣労働者に係る自主点検表(労使協定方式)が公開されています。「同一労働同一賃金」に関して、「労使協定方式」の場合に遵守すべき内容が点検できるものです。
自主点検表 https://www.mhlw.go.jp/content/000685382.pdf
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